住宅用地
住宅用地の範囲
住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地)とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます(地方税法第349条の3の2)。
住宅用地には、次の2つがあります(地方税法施行令第52条の11)。
専用住宅の敷地の用に供されている土地
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地については、その土地の全部が住宅用地となります。
ただし、その土地の面積が家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、10倍の面積に相当する土地が住宅用地となります。
併用住宅の敷地の用に供されている土地
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地として利用されている土地については、次の表の区分に従い定められた率をその土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地が住宅用地となります。
ただし、その土地の面積が家屋の床面積の10倍の面積を超える場合には、10倍の面積に相当する土地が住宅用地となります。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
住宅用地の例外
賦課期日である1月1日において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地は、現に住宅の敷地として使用されているわけではないため、住宅用地とはなりません。
ただし、家の建替えのために新たな住宅が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき1年間に限り住宅用地として取り扱います。
また、住宅が災害(例えば火災など)により滅失した場合で、その後他の有効的利用をしていない土地については、2年間に限り、住宅用地として取り扱います。
詳しい内容については、資産税課土地担当にお問い合わせください。
住宅用地に対する課税標準の特例について
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます(地方税法第349条の3の2)。
この特例の適用にあたっては、申告書の提出が必要となります(市税条例第66条の2)。住宅用地としての利用を新たに始めたとき、利用状況を変更したときは、住宅用地認定(変更)申告書を資産税課土地担当に提出してください。
小規模住宅用地に対する課税標準の特例の内容
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地に対する課税標準の特例の内容
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
特定空家等・管理不全空家等の敷地の用に供されている土地について
空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けた「特定空家等」「管理不全空家等」の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する課税標準の特例の対象から除外されます。なお、賦課期日において、勧告に基づく必要な措置が講じられた場合等は、住宅用地特例が適用除外されません。
「特定空家等」とは次の状態にある空家等と定義されています(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。
「管理不全空家等」とは次の状態にある空家等と定義されています(空家等対策の推進に関する特別措置法第13条第1項)
- そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態。
関連情報
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