市民税・県民税の特別徴収Q&A

ページID 1003368 更新日 令和3年12月7日

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Q 特別徴収のメリットは?

  • 特別徴収をすると、従業員の方が金融機関へ納税へ出向く手間を省くことができ、納め忘れがありません。
  • 普通徴収(個人納付)の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。

市民税・県民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする必要はありません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市で行い、従業員ごとの市民税・県民税額を市から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに、金融機関を通じて市に納めていただくことになります。

Q パートやアルバイトからも特別徴収をしなければなりませんか?

原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。

 ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので、普通徴収とすることができます。

  1. 給与の毎月支給額が少なく、市民税・県民税を特別徴収しきれない方
  2. 給与が毎月支給されない方(給与の支払いが不定期な方)
  3. 他の事業所で特別徴収されている方
  4. 退職者など、翌年の給与からの特別徴収が不可能な方

Q 普通徴収から特別徴収に切り替えるには、どうすればいいですか?

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄又は余白に「特別徴収希望」と記入のうえ、市役所に提出して下さい。

5月中に特別徴収税額の通知がありますので、6月分の給与から徴収していただくことになります。

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