市民税・県民税の特別徴収のご案内

ページID 1003366 更新日 令和3年11月22日

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市民税・県民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、市民税・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から市民税・県民税を徴収し、納入していただく制度です。

地方税法第321条の4及び春日井市市税条例第41条の1の規定により、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として市民税・県民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。