市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)Q&A
Q1 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の対象者はどのような人ですか?
A1 次の4つの項目をすべて満たす人です。
- 4月1日現在、65歳以上である(4月2日生まれを含む)。
- 特別徴収の対象となる公的年金を年間18万円以上受給している。
- 介護保険料が年金から引き落としされている、または、10月から特別徴収される。
- 市民税・県民税が課税されている。
ただし、次の項目のいずれかに該当する人は、年金からの引き落としの対象とはなりません。
- 介護保険料が年金から引き落としされていない。
- 介護保険料が遺族年金や障害年金から引き落としされている。
- 特別徴収の対象となる公的年金の年間受給額が18万円未満。
- 特別徴収される市民税・県民税の年税額が、特別徴収の対象となる公的年金の年間受給額を超える。
- 特別徴収の対象となる公的年金から所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、特別徴収される市民税・県民税の年税額に満たない。
Q2 この制度により、市民税・県民税が増える(減る)のですか?
A2 この制度は、公的年金等に係る市民税・県民税の納付方法を変更するもので、これにより市民税・県民税が増える(減る)ということはありません。
Q3 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度に関して、納税者が何か手続きすることはあるのですか?
A3 納税者のみなさんが行う手続きはありません。
Q4 特別徴収の対象となる公的年金の種類にはどんなものがありますか?また、対象となる公的年金を複数受給している場合は、どの年金が特別徴収の対象となるのですか?
A4 特別徴収の対象となる公的年金の種類は次のとおりです。
また、次に掲げる公的年金を複数受給している場合は、介護保険料が引き落としされている年金が対象となります。
- 国民年金法 老齢基礎年金
- 旧国民年金法 老齢年金、通算老齢年金
- 旧厚生年金保険法 老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
- 旧船員保険法 老齢年金、通算老齢年金
- 旧国共済法等 退職年金、減額退職年金、通算退職年金
- 移行農林年金法等 退職年金、減額退職年金、通算退職年金
- 旧私学共済法等 退職年金、減額退職年金、通算退職年金
- 旧地共済法等 退職年金、減額退職年金、通算退職年金
(注1)特別徴収の対象となる公的年金は、必ず介護保険料が引き落としされているものとなります。
(注2)介護保険料が遺族年金または障害年金から引き落としされている場合は、市民税・県民税については、特別徴収の対象外となり、従来どおりの普通徴収(個人納付)となります。
Q5 徴収方法が変更となる場合はありますか?また、それはどんな場合ですか?
A5 あります。次の場合に、特別徴収(年金からの引き落とし)から普通徴収(個人納付)に変更となります。
- 年度途中に他の市区町村に転出した。(※平成28年10月1日以降は、一定要件の下、特別徴収を継続します。)
- 年度途中に死亡した。
- 特別徴収される税額に変更があった。(※平成28年10月1日以降は、一定要件の下、特別徴収を継続します。)
- 介護保険料が特別徴収から普通徴収に変更された。
Q6 徴収方法が特別徴収から普通徴収に変更された(特別徴収中止となった)場合、再び特別徴収となることはありますか?その場合は、いつから特別徴収が再開されますか?
A6 特別徴収が中止となって普通徴収に変更された場合は、その年度は普通徴収となります。また、翌年度の6月1日時点で再び特別徴収の対象となった場合は、その年の10月から年金からの引き落としが再開されます。
Q7 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の対象となる所得はどんな所得ですか?
A7 公的年金等に係る所得のみとなります。そのため、他の所得(給与や不動産など)を含めて特別徴収することはできません。他の所得については、従来どおり給与からの引き落とし、または普通徴収(個人納付)となります。
Q8 所得が給与と年金のみで、市民税・県民税はまとめて給与からの特別徴収(引き落とし)となっているのですが、今後はどうなるのですか?
A8 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度の対象者となった場合は、平成21年度市民税・県民税より、公的年金等に係る市民税・県民税ついては公的年金からの引き落とし、給与所得に係る市民税・県民税については給与からの引き落としとなります。
なお、新たに公的年金からの特別徴収を開始する年は、公的年金等に係る市民税・県民税の2分の1が6月と8月に普通徴収(個人納付)となり、残りの2分の1については10月と12月、翌年2月に公的年金からの引き落としとなります。
Q9 従来のように、給与からの引き落としに年金所得に係る市民税・県民税を含めることはできないのですか?
A9 地方税法第321条の7の2に「公的年金に係る市民税・県民税は、公的年金から特別徴収(引き落とし)の方法によって徴収するものとする」とあるため、従来のように給与からの特別徴収(引き落とし)に含めることはできなくなりました。
Q10 給与と年金と不動産の所得があり、今までは給与からまとめて引き落とししていましたが、今後はどうなるのですか?
A10 公的年金からの特別徴収制度の対象者となった場合は、給与と不動産の所得に係る市民税・県民税は従来どおり給与からの引き落としとなり、公的年金等に係る市民税・県民税は、年金からの特別徴収(引き落とし)となります。
公的年金等以外の所得については、従来どおりの取り扱いとなります。
Q11 給与と年金と不動産の所得があり、今までは、給与所得については給与からの引き落とし、その他については個人納付していましたが、今後はどうなるのですか?
A11 公的年金からの特別徴収制度の対象者となった場合は、給与所得に係る市民税・県民税は給与からの特別徴収(引き落とし)、公的年金等に係る市民税・県民税は年金からの特別徴収(引き落とし)、不動産所得に係る市民税・県民税は普通徴収(個人納付)となります。
Q12 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度はいつ、どこで決まったのですか?春日井市だけの制度ですか?
A12 国会で、地方税法の改正が平成20年4月30日に可決され同日公布されました。地方税法の改正を受けて、春日井市市税条例が平成20年6月議会で改正されました。
これにより、平成21年10月支給分の年金から、春日井市だけではなく、全国一斉に公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度が開始されます。
Q13 公的年金からの特別徴収(引き落とし)制度を行う根拠は何ですか?
A13 地方税法第321条の7の2に「公的年金等に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。また、これを受け春日井市市税条例第44条の2に定められています。
Q14 本人の意思による選択は可能ですか?
A14 本人の意思による選択は認められていません。地方税法第321条の7の2に「公的年金等に係る税額は、公的年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められています。