市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について

ページID 1003369 更新日 令和6年1月10日

印刷大きな文字で印刷

平成21年10月から、市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)が始まり、65歳以上の人の公的年金等に係る市民税・県民税は、原則として公的年金から特別徴収することとなりました。
この制度は、公的年金等に係る市民税・県民税の納付方法を変更するもので、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金等以外の給与所得や不動産所得などに係る市民税・県民税は、公的年金から特別徴収することができませんので、給与からの引き落とし、または納付書で納めていただきます。

特別徴収の対象とならない人

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない人
  • 介護保険料が遺族年金障害年金から特別徴収されている人
  • 特別徴収の対象となる公的年金の年間受給額が18万円未満の人
  • 特別徴収される市民税・県民税の年税額が、特別徴収の対象となる公的年金の年間受給額を超える人
  • 特別徴収の対象となる公的年金から所得税の源泉徴収及び社会保険料(介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料)を差し引いた額が、特別徴収される市民税・県民税の年税額に満たない人

特別徴収の対象となる公的年金と順位

  1. 国民年金法:老齢基礎年金
  2. 旧国民年金法:老齢年金、通算老齢年金
  3. 旧厚生年金保険法:老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金
  4. 旧船員保険法:老齢年金、通算老齢年金
  5. 旧国共済法等:退職年金、減額退職年金、通算退職年金
  6. 移行農林年金法等:退職年金、減額退職年金、通算退職年金
  7. 旧私学共済法等:退職年金、減額退職年金、通算退職年金
  8. 旧地共済法等:退職年金、減額退職年金、通算退職年金

(注1)上記以外の遺族年金や障害年金などは、この制度の対象外となります。
(注2)上記の公的年金等を複数受給されている人は、上位に記載されている一つの年金が特別徴収の対象となります。

徴収額の計算方法

A 新たに特別徴収を開始する場合

 公的年金等に係る市民税・県民税の年税額の4分の1ずつを6月、8月に普通徴収(個人納付)により納付していただき、年税額の6分の1ずつを年金の支給月である10月、12月、翌年2月に特別徴収します。

(例)年税額が60,000円の場合

徴収方法

普通徴収(個人納付)

普通徴収(個人納付)

特別徴収(年金からの引き落とし)

特別徴収(年金からの引き落とし) 特別徴収(年金からの引き落とし)

徴収月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

年税額の4分の1ずつ
15,000円

年税額の4分の1ずつ
15,000円

年税額の6分の1ずつ
10,000円

年税額の6分の1ずつ
10,000円

年税額の6分の1ずつ
10,000円

B 前年度から特別徴収の継続となる場合

 前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1ずつを年金支給月である4月、6月、8月に仮の税額として特別徴収します[仮徴収]。そして、年税額から仮徴収された税額を差し引いた額の3分の1ずつを年金支給月である10月、12月、翌年2月に特別徴収します[本徴収]。

(例)前年度の年税額が60,000円で、本年度の年税額が66,000円の場合

徴収方法

特別徴収(年金からの引き落とし)
仮徴収

特別徴収(年金からの引き落とし)
仮徴収
特別徴収(年金からの引き落とし)
仮徴収

特別徴収(年金からの引き落とし)
本徴収

特別徴収(年金からの引き落とし)
本徴収
特別徴収(年金からの引き落とし)
本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

前年度分の年税額の6分の1ずつ
60,000円÷6=

10,000円

前年度分の年税額の6分の1ずつ

60,000円÷6=

10,000円

前年度分の年税額の6分の1ずつ

60,000円÷6=

10,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

(66,000円-30,000円)÷3=

12,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

(66,000円-30,000円)÷3=

12,000円

(年税額-仮徴収額)の3分の1ずつ

(66,000円-30,000円)÷3=

12,000円

市外へ転出した方

 特別徴収対象年金所得者が市外へ転出した場合、転出した年度の特別徴収(本徴収・仮徴収)を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収を停止します。

市外へ転出した方の本徴収・仮徴収

転出時期

転出した年度
仮徴収

(4・6・8月)

転出した年度
本徴収

(10・12・2月)

翌年度
仮徴収

(4・6・8月)

翌年度
本徴収

(10・12・2月)

1月2日から

3月31日まで

継続

継続

停止

(普通徴収で納付)※

4月1日から

9月30日まで

継続

継続

停止

(転出先で課税)

停止

(転出先で課税)

10月1日から

1月1日まで

継続

停止

(転出先で課税)

停止

(転出先で課税)

※1月2日から3月31日までの転出の方は、10月から普通徴収分が発生します。

口座振替の人へ

普通徴収の人で、口座振替を利用している人については、新たに特別徴収を開始する場合、普通徴収部分である6月分と8月分が口座振替となります。全納を選択されている方は、6月分と8月分の合計額が6月に口座振替となります。特別徴収部分である10月分、12月分、翌年2月分については公的年金からの特別徴収となり、口座振替とはなりませんのでご注意ください。
なお、公的年金等以外の所得(個人年金や不動産所得など)に係る市民税・県民税については、従来どおりの普通徴収となりますので、口座振替が利用できます。

次の場合は普通徴収(個人納付)に切替となります

  • 年度途中に他の市区町村に転出した場合(※平成28年10月1日以降は、一定要件の下、特別徴収を継続します。)
  • 年度途中に死亡した場合
  • 特別徴収される税額に変更があった場合(※平成28年10月1日以降は、一定要件の下、特別徴収を継続します。)
  • 介護保険料が特別徴収から普通徴収に変更された場合

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。