水質規制のあらまし(水質汚濁防止法等)

ページID 1002757 更新日 令和6年4月10日

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水質汚濁防止法等

更新内容

次の内容を更新しました。

  • 六価クロム化合物の排水基準の強化に伴い「資料4 排水基準」及び「資料8 春日井市生活環境の保全に関する条例の規制基準」を更新しました。
  • 大腸菌群数が新たな衛生微生物指標として大腸菌数への見直しに伴い「資料4 排水基準」、「資料6 排出水の測定義務等について」及び「資料9 春日井市生活環境の保全に関する条例の指導基準」を更新しました。

届出の概要等

 水質汚濁防止法に規定する次の事項について、とりまとめてあります。

  1. 水質汚濁防止法に係る届出の概要
  2. 水質関係の規制基準
  3. 地下水汚染の未然防止について

資料1 特定施設

  1. 水質汚濁防止法第2条第2項に定める特定施設
  2. 水質汚濁防止法第2条第3項に定める指定地域特定施設

資料2 有害物質

 水質汚濁防止法第2条第2項第1号に定める有害物質

資料3 指定物質

 水質汚濁防止法第2条第4項に定める指定物質

資料4 排水基準

 排水基準は、排出水(特定事業場から公共用水域に排出される水)の汚染状態について、物質の種類(項目)ごとに全国一律に適用されます。

 また、排水基準は、排出水が排出するすべての排水口に適用されます。

資料5 名古屋港・庄内川等水域に係る上乗せ排水基準

 愛知県では、一般排水基準(上記 資料4)より厳しい上乗せ排水基準を定め、県内の人の健康や生活環境を保全しております。(水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例)

 春日井市内の排出水には、名古屋港・庄内川等水域に係る上乗せ排水基準が適用されます。

資料6 排出水の測定義務等について

 特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、排水基準の適用を受け、かつ、通常排出される(排出するおそれがある場合も含む)項目については、年1回以上の測定を行い、その測定結果の記録を3年間保存する必要があります。

資料7 小規模事業場等排水対策指導要領

 愛知県は、総量規制基準が適用されない小規模な特定事業場(日平均排水量50m3未満)や特定事業場以外で一定の条件を満たす事業場については、指導要領に基づきCOD、窒素含有量、りん含有量の指導基準を定めています。

資料8 春日井市生活環境の保全に関する条例の規制基準

 春日井市内のすべての工場・事業場(水質汚濁防止法に定める特定事業場は除く)は、春日井市生活環境の保全に関する条例第25条に基づき、排水に関する規制基準(有害物質)が適用されます。

資料9 春日井市生活環境の保全に関する条例の指導基準

 春日井市内のすべての工場・事業場は、春日井市生活環境の保全に関する条例第27条に基づき、排水に関する指導基準が適用されます。

 ただし、水質汚濁防止法に基づく規制基準に基づき、この規定に定める指導基準より厳しい基準が適用される場合は、この規定は適用されません。

資料10 構造等に関する基準等

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられています。

記入例

その他

 このあらましは、春日井市の法令解釈、届出の記入例を示したものです。
 他自治体の法令解釈や届出の仕方などについては、それぞれの自治体にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
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