墓所の使用者・名義人が亡くなった場合

ページID 1008574 更新日 令和5年4月1日

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墓所の使用者・名義人が亡くなった場合は、どなたかに墓所の名義を継いでいただく必要があります。

名義変更(承継)の流れ

  1. 墓所を引き継ぐ人(承継者)を決めてください
    引き継ぐことができる人は、墓碑等の建立・納骨手続き等を行う「祭しを主宰する方」です。
    引き継ぐ人は、春日井市外在住の方でも可能です。
    年間の管理料等は、徴収していません。
  2. 潮見坂平和公園管理事務所へ下記の「墓所使用権承継許可申請書」を添付書類と一緒に提出してください。
    承継者の代理人が申請することも可能ですが、その際は使用者と代理人の関係のわかる戸籍等を添付してください。
  3. 手数料として200円徴収します。
  4. 後日、新しい「墓所使用許可証」を発送します。
     

墓所を継ぐ人について

墓所を継ぐ人(承継者)が決まったら、次のフローチャートに従って管理事務所まで来所してください。

承継者フローチャート
名義を継ぐ方(承継者)は、元の使用者から見て配偶者又は直系血族(子、孫、両親)か?

はい

下記の手続きに必要な書類をそろえて来所して下さい。

↓いいえ

   
今の墓所には元の使用者と承継者に共通する先祖が納骨されているか?(例 弟が兄の墓を継承する場合は、両親又は祖父母の納骨がされているか)

はい

下記の手続きに必要な書類をそろえて来所して下さい。
※納骨の申請がされていない場合(墓所使用許可証の裏面に職員による記載がない場合)は、納骨の申請をしてください。

↓いいえ

   
遺産分割協議書又は公正遺言証書で承継者が指定されているか?

はい

下記の手続きに必要な書類をそろえて来所して下さい。あわせて「遺産分割協議書又は公正遺言証書のコピー」を添付してください。

↓いいえ

   
親族の状況、これまでの使用状況、今後の使用予定等を確認する必要がありますので、管理事務所まで来所してください。    

手続きに必要な書類

申請書、添付書類及び持参するもの

  • 使用者と承継者の続柄が確認できる戸籍等(コピー可)
    ※代理人が申請する場合は、使用者と代理人の関係のわかる戸籍等を添付してください。
  • 使用者の死亡が確認できるもの
    死体火葬許可証(承継と同時に納骨手続きを行う場合は原本を持参)
    死亡の確認できる戸籍(コピー可)
  • 承継者の住民票(本籍の記載があり、3か月以内に発行されたもの、コピー可)
  • 墓所使用許可証(手元にない場合は、再発行しますので申請時に申し出てください)
  • 手数料200円(墓所使用許可証再交付の場合はあわせて400円)
  • 承継者(又は申請代理人)の身分を確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)

続柄の確認できる戸籍等とは

必要な戸籍の例

戸籍については、本籍のある市区町村の役所で取得してください。

 
使用者と承継者の続柄 取得する戸籍の例
承継者の戸籍抄本
配偶者 承継者の戸籍謄本※窓口で使用者との続柄がわかることを確認してください。
孫(子の子) 承継者の戸籍抄本+承継者の親(使用者の子)の戸籍抄本
兄弟姉妹 承継者の戸籍抄本+使用者の戸籍抄本

この例のほかでも、戸籍(除籍)謄抄本、改正原戸籍で続柄が確認できればかまいません。

外国籍の場合

  • 使用者と承継者が親子かつ使用者が外国籍、承継者が日本国籍の場合は、承継者の戸籍抄本で確認可能です。
  • 使用者と承継者の両方が外国籍の場合、続柄のわかる公的機関発行の証明があれば戸籍の代わりになるものとします。
    例 登録原票の写し、本国戸籍(訳文付)、住民票(同一世帯の場合のみ)
  • 使用者と承継者の両方が外国籍かつ続柄のわかる公的機関発行の証明がない場合は、親族関係申告書を添付してください。

名義変更(承継)手続きが行われないと

 墓碑の建立、戒名彫り、改修等墓所内における工事をすることができません。
 また、こちらから連絡ができなくなる可能性がありますので、速やかに手続きしてください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 潮見坂平和公園管理事務所

電話:0568-84-4444
建設部 潮見坂平和公園管理事務所へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。