春日井市以外での不在者投票

ページID 1008167 更新日 令和7年6月30日

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 長期出張等のため春日井市を離れ、投票のため帰ってくることができない人は、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。
 手続きは次のとおりです。(投票用紙の請求は【方法1】または【方法2】のどちらかの方法により請求してください。) 。

1.投票用紙等の請求

【方法1】 
マイナンバーカード等を用いてマイナポータルのぴったりサービスから投票用紙のオンライン請求をしてください。

【方法2】 
宣誓書兼請求書に必要事項を記入し郵便等により春日井市選挙管理委員会へ送付します。

送付先

〒486-8686

春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市選挙管理委員会

(注)電子メールやファクスによる請求は、法令によりできません。

2.投票

 春日井市選挙管理委員会から送付された投票用紙等をお持ちになって、お近くの選挙管理委員会へ出向き投票します。
(注1) 不在者投票証明書の入った封筒は絶対に開封しないでください。
(注2) あらかじめ投票用紙に記入しないでください。
 

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会

電話:0568-85-6071
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。