投票の方法
一般の投票 投票所に行ったらどうすればいいの?
1.投票所へ行く
質問:投票所に一番乗りすると何かいいことあるの?
回答:いいことというほどのものではありませんが、投票箱が空かどうか確認してもらうことになります。一度、一番乗りしてみませんか?
2.受付
質問:「選挙のお知らせ」券を忘れると投票できないの?
回答:忘れてきても大丈夫、投票できますよ。係員にお伝えください。
3.名簿確認
質問:名簿確認する人が何人かいるけど、誰にしてもらうの?
回答:確認をスムーズに行うため、一つの名簿を何冊かに分けています。係員の指示に従ってください。
4.投票用紙交付
質問:同時に2つの選挙がある時はどうなるの?
回答: 別々に交付します。係員の指示に従ってください。
5.記載
質問:字が書けないときは、どうすればいいの?
回答:大丈夫、投票所の係員が代筆いたします。これを代理投票といいます。点字でも投票できるんですよ。
6.投票
質問:投票立会人って、誰?何をしてるの?
回答:投票立会人は、選挙権を持った人の中から選ばれた人で、投票が正しく行われているかを見守っているんです。
7.投票時間
質問:投票所って、いつまで開いてるの?
回答:午前7時に開き、午後8時に閉められますが、この時点で投票所の中に入っている人は、投票することができます。
代理投票・点字投票
投票用紙に自分で記入できない人は、投票所の係員が補助者として本人の指示に従って投票用紙に記入する、代理投票の制度を利用できます。また、点字で投票することもできますので、お気軽に申し出てください。
期日前投票 当日、投票所へ行けない!どうしよう?
選挙期日(投票日)に、次の事由にあてはまる人は、選挙期日前でも、名簿登録地(春日井市)の選挙管理委員会で事前に投票することができます。これを期日前投票といいます。
1. 選挙期日に、仕事や冠婚葬祭等の用務があるとき
2. 選挙期日に、投票区の区域外に旅行または滞在の予定があるとき
3. 選挙期日に、出産、手術などにより歩行困難であることが予想されるとき
4.春日井市以外に引っ越したとき
(市の選挙では、他の市区町村に引っ越した場合は投票できません。県の選挙では、県内の他の市区町村に引っ越した場合に限って投票できます。)
5.天災や悪天候により投票所に行くことが困難であることが見込まれるとき
注意
期日前投票をする時点で未だ選挙権を有していない人は、期日前投票ではなく、不在者投票をすることができます。(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票をする時点では未だ17歳の人など)
質問:期日前投票って、 いつできるの?
回答:公示(告示)された日の翌日から選挙期日の前日までです。土曜日・日曜日や祝祭日でも投票できます。
(注)期日前投票所によって投票期間や投票時間が異なることがあります。
質問:期日前投票する時に、印鑑は必要なの?
回答:必要ありません。
(注)宣誓書への記載は必要です。
不在者投票
春日井市以外での不在者投票
長期出張等のため春日井市を離れ、投票のため帰って来ることができない人は、滞在地の市区町村で不在者投票をすることができます。
手続きの流れ
- 春日井市選挙管理委員会に対して、投票用紙の請求をします。
- 春日井市選挙管理委員会から折り返し、投票用紙等を請求された方の滞在先へ郵送します。
- 最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行って投票用紙に記載します。
- 投票をした市区町村の選挙管理委員会から、春日井市選挙管理委員会へ投票用紙等が送致されます。
※投票用紙等は郵送となりますので、郵送期間を見込んで早めに手続きすることが必要です。
指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホーム等に入院・入所中の人で不在者投票事由に該当する人は、入院中の病院等で不在者投票を行うことができます。
郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち「一定の障がいがある人」と、介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人は、郵便等による不在者投票(在宅投票)ができます。この制度の利用を希望される人は、障がいの程度が限定されており、また、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けてから投票用紙等の請求をすることになります。
在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。