日本国内における在外投票について

ページID 1037387 更新日 令和8年1月21日

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最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票・不在者投票開始日は2月1日(日曜日)になります。また、本人確認のために、マイナンバーカード、運転免許証等の提示を求めることがあります。

1 春日井市で選挙期日に投票する場合
 選挙期日は、南部ふれあいセンターでの投票となります。
 ⑴ 期日  2月8日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
 ⑵ 場所  指定在外選挙投票所(小野第2投票区/南部ふれあいセンター 下条町666番地6)
 ⑶ お持ちいただくもの 在外選挙人証

2 春日井市で選挙期日前に投票する場合
 
⑴ 期間  1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで 午前8時30分から午後8時まで
 ⑵ 場所  春日井市役所1階市民ホール(他の期日前投票所では投票できません。)
 ⑶ お持ちいただくもの 在外選挙人証、宣誓書

3 春日井市以外で投票する場合
 ⑴ 期間 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで
  ※ 投票場所・時間は、お出かけになる選挙管理委員会へお尋ねください。
 ⑵ 手続き
  ア リンクの宣誓書に必要事項を記入の上、在外選挙人証とともに春日井市選挙管理委員会へ送付してください。
  イ 不在者投票が認められると、選挙管理委員会から投票用紙等一式及び在外選挙人証が送付されます。
  ウ 投票用紙等一式と在外選挙人証を持って、お近くの選挙管理委員会にて投票してください。
  ※ 投票用紙等の送付は郵便で行いますので、郵送期間を見込んで早めに請求、投票をしてください。

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