マイナンバー よくある質問
質問マイナンバーカードの返納方法を教えてください。
回答
マイナンバーカードはいつでもご返納いただくことができます。
代理人に返納を依頼する場合は、マイナンバーカードに加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)及び委任状をお持ちください。
なお、ご返納いただく際は、「個人番号カード返納届」を併せてご提出いただきます。
※ ご返納いただいた後に再交付をご希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となります。(電子証明書が不要である場合は800円)
お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続にご使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
なお、お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納義務はないため、ご親族様で廃棄していただいても構いません。
窓口でのご返納をご希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
マイナンバーカードをご返納いただくことができる施設
- 市役所戸籍住民課
- 坂下出張所
- 東部市民センター
- 味美ふれあいセンター
- 高蔵寺ふれあいセンター
※ 各窓口の開設時間は、各施設の案内をご確認ください。
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