マイナンバー よくある質問

ページID 1030212 更新日 令和5年4月1日

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質問マイナンバーカードの返納方法を教えてください。

回答

 マイナンバーカードはいつでもご返納いただくことができます。
 代理人に返納を依頼する場合は、マイナンバーカードに加えて、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)及び委任状をお持ちください。
 なお、ご返納いただく際は、「個人番号カード返納届」を併せてご提出いただきます。
※ ご返納いただいた後に再交付をご希望される場合、再交付手数料1,000円が必要となります。(電子証明書が不要である場合は800円)

お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について

 マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続にご使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
 なお、お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納義務はないため、ご親族様で廃棄していただいても構いません。
 窓口でのご返納をご希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて窓口にご来庁いただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。

 マイナンバーカードをご返納いただくことができる施設

  • 市役所戸籍住民課
  • 坂下出張所
  • 東部市民センター
  • 味美ふれあいセンター
  • 高蔵寺ふれあいセンター

※ 各窓口の開設時間は、各施設の案内をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。