マイナンバー よくある質問

ページID 1032450 更新日 令和5年9月1日

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質問在留期間を延長したのですが、マイナンバーカードについて手続することがありますか?

回答

 在留期限のある外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。在留期間を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続を行わなければマイナンバーカードは失効してしまうため、ご本人様が市役所戸籍住民課又は出張所(坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター及び高蔵寺ふれあいセンター)にお越しください。また、在留期間更新申請中で、マイナンバーカードの有効期限までに新しい在留カードが交付されない見込みである場合は、1度だけ2か月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができますので、その場合も、在留期間更新申請中であることが分かる資料として裏面に在留期間更新申請中のスタンプが押された在留カードの原本、オンラインにて更新申請手続を行った後に受信した電子メールのあるスマートフォン等又はそのメール文の写しをお持ちになり、上記窓口にお越しください。
 なお、有効期限の延長手続を行わず、マイナンバーカードが失効してしまった場合で、引き続きマイナンバーカードの利用を希望する場合は、マイナンバーカードの再交付の申請を行う必要があります。マイナンバーカードの再交付を受ける際には、1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)が手数料として必要になりますのでご注意ください。
 なお、出入国在留管理庁ホームページでは8か国語で作成してある、マイナンバーカードをお持ちの外国人の方向けのリーフレットをPDFデータで配付しています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
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