マイナンバー よくある質問

ページID 1035260 更新日 令和6年11月1日

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質問マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定を代理人が行うことはできますか?

回答

マイナンバーカードの暗証番号初期化・再設定は代理人でも行うことができます。ただし、次の流れの通り、代理人の方には2度窓口にお越しいただく必要があります。なお、15歳未満の方や、成年被後見人の方の場合は、法定代理人の方に1度お越しいただければ、ご本人様が窓口にお越しいただく必要はありません(法定代理人の方にはお越しいただく必要があります)。

1.代理人の方が窓口にて、照会書兼回答書の郵送を依頼する。
2.届いた照会書兼回答書をご本人様が記入し、封入・封緘する。
3.代理人の方が、封入・封緘した状態の照会書兼回答書など次の必要書類を市役所に持参して手続を行う。

【法定代理人ではない代理人が手続する場合の必要書類】
・封入・封緘した状態の照会書兼回答書
・ご本人様のマイナンバーカードとその他本人確認書類1点(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」A又はBから1点をお持ちください。)
・代理人の方の本人確認書類2点(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」Aから2点又は、AとBから1点ずつお持ちください。)

【法定代理人が手続する場合の必要書類】
・法定代理権が確認できる書類(後見登記事項証明書、戸籍謄本等)
※親が、15歳未満のお子様の手続を希望する場合で、親子が同一世帯である場合又は本籍地が春日井市の場合は、お持ちいただく必要はありません。
・ご本人様のマイナンバーカードとその他本人確認書類1点(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」A又はBから1点をお持ちください。)
・代理人の方の本人確認書類2点(下表の「本人確認書類(有効期限内のもの)」Aから2点又は、AとBから1点ずつお持ちください。)

本人確認書類(有効期限内のもの)
A 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、マイナンバーカード
※上記は写真付きのものに限ります。
B 「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている次の書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、母子健康手帳(出生届出済証明済みのもの)、子ども医療費受給者証、社員証、学生証、学校名が記載された各種証書

※書類は全て原本をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
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