放課後児童クラブ よくある質問

ページID 1016728 更新日 令和5年4月1日

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質問産前・産後休暇、育児休業期間中でも子どもの家に申し込み、または利用することはできますか?

回答

子どもの家を利用されていない場合は、出産予定日14日前から出産日の14日後まで利用することができますので、子どもの家に直接お申し込みください。
子どもの家を利用されている場合は、産前・産後休暇期間中であればそのままお使いいただくことができます。

育児休業期間中の申し込みについては、勤務先に復帰する日が決まっている場合は、復帰する日の30日前の日から子どもの家の利用申し込みをすることができます。なお、利用開始希望日の10日前までに申し込みが必要となりますので、ご注意ください。
また、翌年度の初日(4月1日)から利用を希望される場合は、初日(4月1日)までに勤務先へ復帰することを条件としています。利用申し込みについては、翌年度の利用に向けて別に定める申請期間に申し込みをすることができます。申請期間については、広報・ホームページでご案内いたします。
(いずれの場合も、勤務先の就労証明書が必要です。)

なお、育児休業期間中に子どもの家を利用することはできませんので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
青少年子ども部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。