その他(環境) よくある質問

ページID 1000838 更新日 令和3年6月1日

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質問空き地の雑草がのびていて困っています。どうしたらいいですか。

回答

 土地の管理は土地所有者の責任です。

 あき地において、火災や犯罪などの発生原因となるおそれのある雑草や枯草が繁茂していると認められるときは、文書等で適正な管理をお願いしていますので、環境保全課へ相談してください。調査に日数を要する場合や、土地の管理権限は所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。

 土地の所有者は、名古屋法務局春日井支局で調べることができます(有料)。地域として、困っていることを所有者へ伝えていくことも解決の一助となります。

 農地の雑草等については農政課(85‐6239)へ、水路の雑草等は河川排水課(85‐6361)へ、道路に草がせりだすなど通行等の支障となっている場合は道路課(85‐6271)へ、街路樹・公園等の雑草は公園緑地課(85‐6284)へ、空き家の敷地内の雑草等は住宅政策課(85-6572)へ連絡してください。※すべて市外局番は(0568)。

※「あき地」とは、現に人が使用していない土地のことをいいます。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6279
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。