あき地に繁茂する雑草等について
あき地に繁茂する雑草等について
毎年、あき地の雑草が繁茂し、害虫の発生や火災、犯罪の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者の方は、除草や枝の剪定など、適正に管理をし、周辺の方に迷惑をかけないようにしましょう。
1 雑草等でお困りの場合の連絡先
お困りの場合により、次の表のとおりご連絡ください。
担当部署 | 連絡先 | |
---|---|---|
所有者のわからないあき地 | 環境部環境保全課 | 85-6279 |
農地 | 産業部農政課 | 85-6239 |
道路 | 建設部道路課 | 85-6271 |
街路樹、公園、緑道 | 建設部公園緑地課 | 85-6284 |
水路 | 建設部河川排水課 |
85-6362 |
空き家の敷地 | まちづくり推進部住宅政策課 | 85-6572 |
※市外局番は、すべて(0568)
2 所有者のわからないあき地の雑草でお困りの方へ
市では、あき地において、雑草の繁茂や枯れ草の堆積により、火災や犯罪などの発生原因となるおそれがあると認められるときは、当該あき地所有者の調査を行い、所有者に対し文書等で適正な管理をお願いしています。
市からお困りの内容を代わって伝えることはできますが、調査に日数を要する場合や、土地の管理権限が所有者にあるため、所有者の理解がなければ改善が進まないこともあります。
土地の所有者がわかっている場合は、直接、お困りの内容を伝え、話し合うことも、早期の対応や解決の一助となります。土地の所有者は、法務局で調べることもできます(有料)。
※「あき地」とは、現に人が使用していない土地のことをいいます。
3 土地の所有者の方へ
市では、自分で雑草を刈ることができない人のために、除草委託制度を用意しています。
また、市内の土地の雑草を刈り取る際に、草刈機の貸出しをしています。(予約制・3日間600円/1台)
※刈った草を野外で燃やす行為(野焼き)は禁止されていますので、絶対に燃やさないでください。
※刈ったまま放置していると、風で飛散したり、火災の原因となりますので、確実に処理をしてください。
※除草剤の散布は、周辺の田畑の作物の生育が悪くなったり、体調が悪くなるなど、周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがあります。周囲に注意を払って、適切な方法で使用してください。
ご自身であき地の管理ができない場合でも、地域の方と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります。(例:あき地を花壇や畑、駐車場などで利用してもらうことで、草刈りをやってもらえるなど)
刈った草については、下にリンクを貼ったページを参考にし、確実に処理をしてください。