国民健康保険 よくある質問

ページID 1000972 更新日 令和5年2月24日

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質問国民健康保険加入者が入院して支払った医療費が高額になると、給付を受けることができますか?

回答

国民健康保険の加入者で、医療機関へ支払った1か月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、申請をすることで高額療養費の支給が受けられます。手続きについては保険医療年金課からの案内通知が届くまでお待ちください。発送は早くても診療月の3か月後になります。

令和2年7月1日以降に通知するものから、申請書が同封されている人については、郵送による申請ができるようになります。

また、令和5年3月1日以降、国民健康保険税に滞納がない世帯は実質的な申請を初回のみとし、以降発生する高額療養費を自動振込とすることができるようになります。(一部の公費助成を受けている方は、領収書の確認が必要なため、自動振込の対象外となります。)

なお、はがきによる通知が届いた人は、窓口での申請となります。

詳しくは、高額療養費のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。