高額療養費

ページID 1014909 更新日 令和6年6月3日

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同じ月内に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合に、申請により超えた金額が高額療養費として払い戻されます。
ただし、入院時の食事代や保険がきかない医療費や差額ベッド代などは高額療養費の計算には含まれません。

自己負担限度額は、70歳以上とそれ未満、また所得区分によって異なります。

限度額適用認定証」等を医療機関の窓口で提示することにより、一医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにできる場合があります。

自己負担限度額

 前年所得に基づき8月診療分~翌年7月診療分に適用します。

70歳未満の国保加入者

一医療機関ごと、入院・外来・歯科ごとに限度額を適用します。
それぞれの自己負担額が21,000円を超えたものは合算対象となります。

医療機関の処方箋による調剤を受けた場合は、処方した医療機関の自己負担額に合算します。

70歳未満の自己負担限度額(月額)

区分

所得要件

限度額

基礎控除後の所得の合計

901万円超

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

基礎控除後の所得の合計

600万円超901万円以下

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

基礎控除後の所得の合計

210万円超600万円以下

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

基礎控除後の所得の合計

210万円以下

57,600円

【多数回該当】44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

【多数回該当】24,600円

 多数回該当とは、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

 非課税世帯とは、世帯主および国保被保険者全員が非課税の世帯です。

 所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。

70歳以上の国保加入者

外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します

70歳以上の自己負担限度額(月額)【平成30年8月以降】
区分 所得要件

外来

(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

一般

課税所得145万円未満

18,000円

【年間上限】144,000円

57,600円

【多数回該当】44,400円

低所得2

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得1

住民税非課税世帯

8,000円

15,000円

 多数回該当とは、過去12か月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です
 ただし、一般に該当する場合は、外来(個人単位)の高額療養費は多数回該当に含まれません。

 年間上限とは、1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計に対する限度額です。

 低所得2は、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯です。

 低所得1は、低所得2に該当し、かつ、それぞれの人の総所得金額が0円の世帯です。
 ただし、年金所得は控除額を80万円として計算します。

解雇、倒産等により離職した方に対する高額療養費の所得の判定について

解雇、倒産等により離職した方(非自発的失業者)については、国民健康保険税と同様、給与所得を30/100として、高額療養費の所得区分を判定します。

低所得者(住民税非課税)世帯の判定は、原則、国民健康保険税の軽減判定用の合計所得が2割軽減の基準金額以下になる場合は、70歳未満は非課税世帯として扱い、70歳から74歳までの「一般」区分は「低所得2」区分として扱います。

高額療養費の支給申請

高額療養費の支給対象となる場合には通知でお知らせしますが、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づいて支給を決定するため、早くても診療月の3か月後となります。

郵送による申請

支給申請手続の簡素化の対象になっていない場合には、高額療養費支給申請書を送付します。記入例を参考にご記入いただき郵送してください。

また、公費負担がある場合などで、領収書の写しの添付が必要となっているときは添付してください。

窓口での申請

市役所保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターで申請をしてください。なお、国民健康保険税に未払いがある場合には、保険医療年金課以外での手続きができないことがあります。

※高額療養費の支給申請は、診療日の属する月の翌月の1日から数えて2年を経過すると、時効によりできなくなります。

必要なもの

  • 通知ハガキ(高額療養費支給申請通知書)または高額療養費支給申請書
  • 医療費の領収書又は支払証明書
    • 郵送用の申請書を持参する場合でも、領収書の確認が必要となります。
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 振込先の分かるもの
  • 世帯主および該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
    • マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。

高額療養費の支給手続の簡素化

令和5年3月1日以降に高額療養費の申請をした国民健康保険税に滞納がない世帯は、次回以降の該当時に指定された口座に自動的に振り込まれるようになります。

適用要件

国民健康保険税に滞納がない世帯

自動振込の流れ

  1. 高額療養費支給予定月の前月に「高額療養費支給予定額確認書(はがき)」を送付します。届いたら、診療月の各病院の自己負担相当額について確認してください。
    • 支払った金額と自己負担相当額が大きく違う場合は、保険医療年金課にお知らせください。
  2. 確認書が届いた翌月の第11営業日に高額療養費を振り込み、「高額療養費支給決定通知書」を送付します。

注意事項

  • 過去に未申請のままとなっている高額療養費は自動振込にはなりませんので、別途申請をしてください。
  • 適用要件を外れた期間の高額療養費については、ご自身による支給申請が必要です。その場合、通知を送付しますので、案内に従って手続きをしてください。
  • 適用要件を満たしていても、公費負担医療を受けている場合で、その都度領収書の確認が必要なときは自動振込されません。その場合は「高額療養費支給申請書」を送付しますので、案内に従って申請をしてください。
  • 対象となる方で、自動振込を希望しない場合はご連絡ください。

「高額療養費受領委任払制度」とは

高額療養費の受領の権限を被保険者が医療機関に委任することにより、高額療養費支給分を市が医療機関へ支払う制度です。これにより、医療機関の窓口での一部負担金の支払いを自己負担限度額までとすることができます。

ただし、この制度は、すべての医療機関で利用できるものではありません。

また、国民健康保険税に未納がある場合には、未納の状況によって利用できないことがあります。

申請できる人

高額療養費の支給を受けることができる春日井市国民健康保険の被保険者が属する世帯で、国民健康保険税の未納がないか、未納についてあらかじめ相談をされている人

手続き

  1. 「高額療養費受領委任払申請書」等を保険医療年金課で受け取ります。国民健康保険税に未納がある場合は、先に「理由書」を保険医療年金課に提出してください。
  2. 本人記入欄に記入後、医療機関に記入してもらいます。
  3. 2.を医療機関から受け取り後、保険医療年金課へ提出します。
  4. 保険医療年金課で審査後、受領委任払が受けられる場合は、「高額療養費受領委任払承認通知書」を世帯主及び医療機関に送付します。
  5. 受領委任払額は、診療報酬明細書が医療機関から送付されたときに決定し、その金額は医療機関へ支払うとともに、その支払通知を世帯主及び医療機関に送付します。

保険医療年金課への提出書類

  • 高額療養費受領委任払申請書(様式第1号)
  • 高額療養費受領委任状(様式第2号)
  • 高額療養費支給申請書(春日井市国民健康保険規則第14号様式)
  • 理由書(国保税に未納がある場合に必要で、最初に申請書を受取る際に提出)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。