国民健康保険の概要
国民健康保険
日ごろから健康な人でも、いつ病気やケガに襲われるかわかりません。
国民健康保険事業は、国保に加入している皆さんが負担する保険税などを財源として、病気やケガなどの医療費等にかかる費用を支払う相互扶助の医療制度です。
日本では、国内に住民票がある方は何らかの公的な医療保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」となっており、勤務先の医療保険や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療、生活保護などの公的な医療保険制度に加入していない方は、無保険期間がないように国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険加入者は、世帯主やその家族の区別なく、それぞれ一人ひとりが被保険者です。ただし、加入は世帯ごとになるので、届け出や国民健康保険税の納付は世帯主が行うことになっています。
国民健康保険の届け出
次のような場合は、異動日から14日以内に保険医療年金課か、味美・高蔵寺ふれあいセンター・坂下出張所又は東部市民センターまで届け出てください。届け出が遅れると、医療給付が受けられなかったり、納めなくてもいい保険税を納めていたりすることになります。
本人以外(同一世帯の人を除く)が届出をする場合は、委任状及び受任者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)が必要になります。
国民健康保険に加入するとき
詳細は下記ページをご覧ください
国民健康保険を脱退するとき
詳細は下記ページをご覧ください。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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修学のため市外へ住民票をうつしたとき | 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1・在学証明書・賃貸契約書(入寮証明書)または転出先の住民票・マイナンバーがわかるもの※2 |
修学が終了したとき | 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1・新しく社会保険に加入した場合は加入したことを証明するもの |
保険証記載事項(住所・氏名など)を変更した場合 | 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1 |
国保の保険証または資格確認書を紛失または破損・汚損したとき | 顔写真付きの身分証明書・マイナンバーがわかるもの※2・使えなくなった国保の保険証または資格確認書(破損・汚損の場合) |
※1保険証または資格確認書は、所持している場合にお持ちください。
※2マイナンバーがわかるものはマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書です。(マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。)