国民健康保険に加入したい(加入手続)

ページID 1036321 更新日 令和7年3月5日

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国民健康保険

  日ごろから健康な人でも、いつ病気やケガに襲われるかわかりません。国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられることを目的とした制度です。

国民健康保険に加入する人

  市内に住んでいる人で、勤務先の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人及び被扶養者、生活保護を受けている人、外国人の人で在留資格が1年未満の人、又は75歳以上(一定の障がいがある人は65歳)で後期高齢者医療に加入している人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険加入者は、世帯主やその家族の区別なく、それぞれ一人ひとりが被保険者です。ただし、加入は世帯ごとになるので、届け出や国民健康保険税の納付は世帯主が行うことになっています。

国民健康保険の加入手続き

 次のような場合は、異動日から14日以内に保険医療年金課か、味美・高蔵寺ふれあいセンター・坂下出張所又は東部市民センターまで届け出てください。届け出が遅れると、医療給付が受けられない場合があります。

 世帯主以外(同一世帯の人を除く)が届出をする場合は、委任状及び受任者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)が必要になります。

国民健康保険の届け出一覧(国民健康保険にはいるとき)
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から春日井市へ転入してきたとき 顔写真付きの身分証明書、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき

顔写真付きの身分証明書・職場の健康保険を脱退した証明書
【(例)健康保険喪失連絡票・任意継続被保険者資格喪失連絡票 ただし、退職を事由とする脱退(扶養者がいない場合)については、離職票・退職証明書・辞令など退職日を証明した書類でもよい】・マイナンバーがわかるもの※1

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 顔写真付きの身分証明書・被扶養者でなくなったことを証明する書類【 (例)健康保険喪失連絡票】・マイナンバーがわかるもの※1
子供が生まれたとき 顔写真付きの身分証明書・保護者の保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
生活保護を受けなくなったとき 顔写真付きの身分証明書・保護廃止決定通知書・マイナンバーがわかるもの※1

※1マイナンバーがわかるものはマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書です。(マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。