国民健康保険を脱退したい(脱退手続)

ページID 1036322 更新日 令和7年4月1日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険の脱退について(オンライン申請可)

国民健康保険を脱退できる人

 日本では、国内に住民票がある方は、何らかの公的な医療保険に加入しなければならない「国民皆保険制度」となっています。
 そのため、別の公的な医療保険に加入しないと国民健康保険を脱退することができません。
 勤務先の医療保険や生活保護を受けることになった場合は、いつから切り替わったかわかる証明書類を用意し、脱退手続きをしていただく必要があります。(次項参照)
 なお、75歳になり後期高齢者医療に加入した方については脱退手続きは不要です。

国民健康保険の脱退手続き

 次のような場合は、お早目に保険医療年金課か、味美・高蔵寺ふれあいセンター・坂下出張所又は東部市民センターまで届け出てください。届け出が遅れると、納めなくてもいい保険税を納めていたりすることになります。
 

 本人以外(同一世帯の人を除く)が届出をする場合は、委任状及び受任者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)が必要になります。

国民健康保険の届け出一覧(国民健康保険をやめるとき)
こんなとき 手続きに必要なもの
春日井市から他の市区町村へ転出するとき 顔写真付きの身分証明書、国保の保険証または資格確認書※1

職場の健康保険に加入したとき
(郵送・オンライン手続可、下記参照)

顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1・職場の健康保険加入したことを証明するもの(資格確認書・資格情報のお知らせなど)・マイナンバーがわかるもの※2
職場の健康保険の被扶養者になったとき
(郵送・オンライン手続可、下記参照)
顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1・職場の健康保険加入したことを証明するもの(資格確認書・資格情報のお知らせなど)・マイナンバーがわかるもの※2
国保の被保険者が死亡したとき 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1
生活保護を受けるようになったとき 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証または資格確認書※1・保護開始決定通知書・マイナンバーがわかるもの※2

※1保険証または資格確認書は、所持している場合にお持ちください。

※2マイナンバーがわかるものはマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書です。(マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。)

郵送による脱退手続き方法

職場の健康保険加入による脱退手続きのみ郵送で受付け可能です。次の書類を同封して郵送してください。受付日の翌月の10日前後に受付け内容を反映した納税通知書をお送りします(同一月内での加入・脱退の場合は送られません)。なお、行き違いで督促状が届く場合がありますのでご了承ください。郵便でのトラブルがご心配な方は特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。また、送付後1週間程度以降であれば電話で受付け状況をお答えできます。

【必要書類】

1.国民健康保険・国民年金被保険者資格取得・喪失・変更届書

2.職場等の健康保険に加入したことがわかる証明書(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)の写し

3.春日井市の国民健康保険証または資格確認書(所持している場合)

【宛先】

〒486-8686

春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市役所保険医療年金課 国保脱退手続き係

オンライン申請による脱退手続き

職場の健康保険に加入したことにより、国民健康保険を脱退する場合は「あいち電子申請・届出システム」を利用した電子申請を行うことができます。

必要なもの

・脱退する全員分の職場の保険の加入日がわかるもの
 (資格確認書、資格情報のお知らせ、加入証明書など)

・スマートフォン

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。