マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナ保険証を基本とする仕組みに変わります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに変わります。
令和6年12月2日以降の保険証の再発行や、新規加入による発行、券面記載事項の変更による発行はできなくなります。
マイナ保険証は医療機関に設置されているカードリーダーで読み取り使用します。マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を提示することで今までと同様に医療を受けられます。
また、経過措置として、令和7年12月1日もしくは健康保険証の有効期限のどちらか早く到達する日まで、引き続き手元にある健康保険証を使用していただくことができます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
※マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※健康保険証との一体化に関する質問については、デジタル庁ホームページのよくある質問(外部リンク)をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには「初回登録」が必要です。
「初回登録」はカードリーダーがある医療機関のほか、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン、ICカードリーダーを備えたパソコンまたはセブン-イレブン(コンビニエンスストア)の店舗にあるセブン銀行ATM等から行うことができます。(マイナンバーカード作成時に設定した4桁の暗証番号が必要です。)
※一度登録するとマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を更新した場合でも、再度の登録は必要ありません。
詳しくは、マイナポータルのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
資格確認書・資格情報のお知らせの交付について
資格確認書の交付について
「資格確認書」は新規加入時にマイナ保険証をお持ちでない方に発行します。
また、令和6年12月2日より前から国民健康保険に加入中の方でマイナ保険証をお持ちでない方には、令和7年7月下旬に郵送する予定です。
資格情報のお知らせの交付について
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方が自身の健康保険の加入情報を簡易に把握するためもので、新規加入時にマイナ保険証をお持ちの方に発行します。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関で保険診療を受けることができませんので、受診の際はマイナ保険証をご利用ください。
また、令和6年12月2日より前から国民健康保険に加入中の方でマイナ保険証をお持ちの方には、令和7年7月下旬に郵送する予定です。
資格確認書・資格情報のお知らせの再発行について
資格確認書・資格情報のお知らせを紛失・汚損により再発行を希望する場合は、再交付申請をしていただく必要があります。
詳細は下記ページをご覧ください。