障害者優先調達推進法に基づく調達方針等

ページID 1002030 更新日 令和5年6月3日

印刷大きな文字で印刷

障害者優先調達推進法について

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)」が平成25年4月1日に施行されました。
 この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者、在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービス(役務)を調達する際、障がい者就労施設等からの調達を推進するために制定されました。

 また、この法律では、地方公共団体は、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達方針を作成するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表することとなっております。

春日井市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針について

 障害者優先調達推進法第9条の規定に基づき、春日井市が行う物品及び役務の調達において、障がい者就労施設等からの調達推進を図るため、「春日井市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。

1 調達の対象となる障がい者就労施設等

  (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業所・施設等

    【障がい福祉サービス事業所等】

     ア 就労移行支援事業所

     イ 就労継続支援事業所(A型・B型)

     ウ 生活介護事業所

     エ 障がい者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)

     オ 地域活動支援センター

     カ 小規模作業所

   (2) 障がい者を多数雇用している企業等

   【企業等】

     ア 障がい者の雇用の促進等に関する法律に規定する特例子会社

     イ 重度障がい者多数雇用事業所(※)

    (※)1.障がい者の雇用者数が5人以上

       2.障がい者の割合が従業員の20%以上

       3.雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30%以上

   (3) 在宅就業障がい者等

   【在宅就業障がい者等】

    ア 在宅就業障がい者(自宅等において物品の製造、役務の提供等を自ら行う障がい者)

    イ 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)

2 調達の対象品目

  (1) 物品

   ・事務用品、書籍(事務用具、用紙、封筒等)

   ・食料品、飲料(弁当、パン、菓子類、野菜等)

   ・小物雑貨(衣服、身の回り品、木工品等)

   ・その他障がい者就労施設等が提供可能な物品

  (2)役務

   ・印刷(ポスター、ちらし、名刺等の印刷)

   ・クリーニング

   ・清掃、施設管理(清掃、除草作業、施設管理等)

   ・情報処理、テープ起こし(ホームページ作成、データ入力、集計等)

   ・飲食店等の運営(売店、レストラン、喫茶店等)

   ・その他障がい者就労施設等が提供可能なサービス、役務

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。