高額障がい福祉サービス等給付費等

ページID 1002035 更新日 令和2年12月28日

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1 支給額

世帯における利用者負担額が、高額障がい福祉サービス等給付費算定基準額、高額障がい児通所給付費算定基準額又は高額障がい児入所給付費算定基準額を超える場合に、高額障がい福祉サービス等給付費、高額障がい児通所給付費又は高額障がい児入所給付費(以下「高額障がい福祉サービス等給付費等」という。)を支給します。

2 合算の対象とする費用

同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる(1)~(5)の負担額を合算します。

(1) 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額

 介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費

(2) 介護保険の利用負担額

 (高額介護サービス費、高額介護予防サービス費により償還された費用を除く。)

 ただし、同一人物が障がい福祉サービスを併用している場合に限ります。

(3) 補装具費に係る利用者負担額

 ただし、同一人物が障がい福祉サービス等を併用している場合に限ります。

(4) 児童福祉法に基づく障がい児通所・入所給付費に係る利用者負担額

(5) 地域生活支援事業に係る利用者負担額

3 高額障がい福祉サービス等給付費等算定基準額

1 市町村民税課税世帯に属する者(一般1・2)   37,200円

2 市町村民税非課税世帯に属する者                       0円
    (低所得(低所得1・2)及び生活保護世帯)

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電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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