特別児童扶養手当(国)
20歳未満の重度・中度の障がい児を養育している方、血液などの疾病で日常生活において常に介護を必要とする児童を養育している方に支給される手当です。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。年3回(原則として4月、8月、11月の11日:休日の場合は前日)、養育者の口座に振込まれます。
支給内容
- 支給対象
1.療育手帳A・B判定程度の方
2.身体障がい者手帳1~4級程度の方
3.発達障がいやてんかんなど精神の障がいがあり、上記と同程度の常時介護が必要な方
4.血液などの疾病があり、上記と同程度の常時介護が必要な方
※以上はおおよその目安です。認定診断書での日常生活動作、日常生活能力などにより認定されます。 - 手当額(月額)
手当1級(重度) 55,350円
手当2級(中度) 36,860円
※手当の等級は、障がい者手帳の等級とは異なる場合があります。
支給制限
- 該当児童が施設に入所している方(受給中の場合は届出が必要です。)
- 該当児童が障がいを理由として公的年金を受けている方(受給中の場合は届出が必要です。)
- 一定以上の所得がある方(受給資格者本人、配偶者及び扶養義務者)
- 年1回の所得状況届が未提出の方
- 障がい認定のための診断書などが、定められた期限までに未提出の方
用意するもの
- 戸籍謄本
- 在留カード(外国籍の方のみ)
- 特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳A判定を除く)
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 養育者の銀行などの通帳
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)