在宅重度障がい者手当(県)
在宅の重度障がい者に手当を支給します。
年3回(4月、8月、12月の25日:休日の場合は前日)前月までの分を本人の口座に振込みます。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。
支給内容
- 在宅で身体障がい者手帳2級以上と療育手帳のIQ35以下が重複の方
月額15,500円 - 在宅で身体障がい者手帳2級以上、在宅でIQ35以下、在宅で身体障がい者手帳3級かつIQ50以下のいずれかの方
月額6,750円
支給制限
- 施設に入所している方(受給中の場合は、届出が必要です。)
施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。 - 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している方
- 医療型障がい児入所施設又は療養介護を行う病院に入院している方
- 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給した方(受給中の場合は、届出が必要です。)
- 一定以上の所得がある方(本人、配偶者及び同居の扶養義務者)
- 年1回の所得状況届が未提出の方
- 平成20年4月1日以降、65歳以上で新たに手帳を取得した方
用意するもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 本人の銀行等通帳
- 転入した方は前年の課税標準額が分かる証明書(本人、配偶者及び同一世帯の父、母、子)