障がい児福祉手当(国・県)

ページID 1002067 更新日 令和6年4月1日

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20歳未満で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方、血液などの疾病で日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。年4回(原則として2月、5月、8月、11月の10日:休日の場合は前日)、本人の口座に振込まれます。

支給内容

  1. 支給対象
    1.知的障がいでIQ20以下の方
    2.身体障がい者手帳1級の方
    3.身体障がい者手帳2級(一部を除く。)の障がいがあり常時介護が必要な方
    4.てんかんなどで精神に障がいがあり上記と同程度の常時介護が必要な方
    5.血液などの疾病があり上記と同程度の常時介護が必要な方
    ※以上は、おおよその目安です。障がい児福祉手当認定診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより認定します。
  2. 手当額(月額)
    国 15,690円
    県 次の手帳をお持ちの方は、上記手当に加算
      ・身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方 6,900円
      ・身体障がい者手帳1・2級 1,150円
      ・療育手帳IQ35以下 1,150円

支給制限

  1. 施設に入所している方(受給中の場合は届出が必要です。)
  2. 障がいを理由として公的年金を受けている方(受給中の場合は届出が必要です。)
  3. 一定以上の所得がある方(本人、配偶者及び扶養義務者)
  4. 年1回の現況届が未提出の方

  ※一定の期間で、障がい児福祉手当認定診断書が必要な場合があります。

用意するもの

  1. 障がい児福祉手当認定診断書
  2. 本人の銀行などの通帳
  3. 身体障がい者手帳、療育手帳(お持ちの方)
  4. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  5. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。