外国人重度障がい者福祉手当(市)
外国人重度障がい者福祉手当(市)市内にお住まいの、昭和57年1月1日前から在日で重度の障がいになっていた、大正15年4月2日から昭和37年1月1日までに生まれた外国人で、障がい基礎年金を受けることができない障がい者(身体障がい者手帳1・2級又は療育手帳のA判定)の方に支給します。
年3回(4月、8月、12月の20日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
支給内容
月額10,000円
外国人重度障がい者福祉手当(市)市内にお住まいの、昭和57年1月1日前から在日で重度の障がいになっていた、大正15年4月2日から昭和37年1月1日までに生まれた外国人で、障がい基礎年金を受けることができない障がい者(身体障がい者手帳1・2級又は療育手帳のA判定)の方に支給します。
年3回(4月、8月、12月の20日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
月額10,000円