【令和6年度】一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業

ページID 1034224 更新日 令和6年3月23日

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一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業のお知らせ

 生活保護受給世帯等を対象に、保護者の子育てに関する心理的・身体的負担を軽減することを目的として、一時保育及び一時預かり事業の費用の一部を補助又は軽減します。

対象者及び負担軽減上限額

 春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、次の区分(1)から(4)のいずれかに該当する方

区分

負担軽減上限額

(対象児童1人あたり)

(1) 生活保護を受給している世帯 日額3,000円
(2) 住民税非課税世帯 日額2,400円
(3) 市町村民税の所得割額の合算額が77,101円未満の世帯 日額2,100円

(4) その他の世帯

(市長が特に支援が必要と認める世帯で、負担軽減を図ることが適当と認める世帯等)

日額1,500円

<注意>対象費用が負担軽減上限額より少ない時は、対象費用が上限です。

対象費用

 給食代及び弁当代を除く、一時保育又は一時預かり事業を利用する際に支払う費用

対象期間

当該年度4月1日から3月31日まで

負担軽減方法

 負担軽減方法は、利用する施設により異なります。

1 公立保育園・一時預かり施設

【対象施設】

公立保育園 一時預かり施設
高座保育園 JR春日井駅南口一時保育室
白山保育園 東部子育てセンター
  子育て子育ち総合支援館

(1) 減免
 利用の時までに申請手続きをすることで、利用時に支払う費用が減額後の金額になります。
<注意>
・利用後の申請はできません。
初めて減免の適用を受ける場合は、施設を利用する10日前までに手続きを行ってください。

2 私立保育園・認定こども園

【対象施設】

私立保育園・認定こども園
神屋保育園 さくら保育園 あさひがおかこども園
はぐくみ保育園 神領すまいる保育園 マ・メール保育園
さくら第2保育園 第2はぐくみ保育園 天使みつばち保育園

私立保育園・認定こども園では、次の2つの負担軽減方法があります。

(1) 償還払い
 一時保育利用の際に、利用者が費用の全額を施設へ払った後、市へ補助を申請し、補助金を受け取る方法です。
<注意>
・毎年度3月31日が申請期限です。3月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の平日が申請期限になります。

(2) 代理受領
 利用者に代わり、一時保育の実施施設が市へ補助金の申請を行います。利用時に支払う費用は、補助金分を差し引いた金額になります。
<注意>
一時保育を利用する7日前までに手続きを行ってください。
・代理受領の手続きができなかった分については、償還払いの手続きにより補助金を受け取ることができます。

手続き方法

1 (公立施設)減免の場合

 初めて減免の適用を受けて施設を利用する10日前までに、必要書類を利用する施設へ提出してください。
 減免が認められた場合、「一時預かり事業減免要件確認書(※1)」を利用日当日に施設でお渡し、または、市から自宅へ郵送します。
 以後、公立施設の一時保育または一時預かり事業を利用する場合は、利用当日に「一時預かり事業減免要件確認書(※1)」を提示して、減免申請手続きをすることで減免の適用を受けることができます。

【必要書類】
1. 一時預かり事業使用料(利用料金)減免申請書(※2)
2. 「共通」に記載の各世帯に応じた添付書類

※1 子育て子育ち総合支援館では、「子育て子育ち総合支援館(一時預かり事業)使用料減免承認通知書」をお渡しします。
※2 子育て子育ち総合支援館では、「子育て子育ち総合支援館(一時預かり事業)使用料減免申請書」を提出してください。

2 (私立施設)償還払いの場合

 一時保育を利用した後で、申請期限までに必要書類を春日井市役所(保育課)へ提出してください。
【必要書類】
1. 春日井市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書
2. 一時保育施設への支払いを証する書類の写し
3. 「共通」に記載の各世帯に応じた添付書類

3 (私立施設)代理受領の場合

 一時保育を利用する7日前までに、必要書類を春日井市役所(保育課)へ提出してください。
 補助が認められた場合、「春日井市一時保育利用者負担軽減事業補助金請求書兼代理受領委任状」が送付されます。私立施設の一時保育を利用する際に施設へ提示してください。
【必要書類】
1. 春日井市一時保育利用者負担軽減事業補助金交付申請書
2. 「共通」に記載の各世帯に応じた添付書類

共通

 春日井市が有する申請者及びその世帯に関する情報について、市が必要な範囲において調査及び閲覧することを承諾いただく場合は、原則、世帯の状況に応じた書類の添付は必要ありません。
 「市の調査及び閲覧に承諾いただけない場合」または「当該年(4月から8月に申請する場合は前年)1月1日に春日井市に住民票がない方」は、各世帯の状況に応じた次の書類を添付してください。

区分

世帯の状況

添付書類

(1)

生活保護を受給している世帯 生活保護受給証明書の写し

(2)

市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から8月に申請する場合は前年度)市町村民税課税証明書
(当該年(4月から8月に申請する場合は前年)1月1日に住民票があった市町村で発行)

(3)

市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

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