学校給食費

ページID 1012060 更新日 令和7年4月1日

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学校給食費について

学校給食費の改定と保護者負担額

本市の学校給食費は、食材費相当の金額として1食当たり小学校305円、中学校350円とします(食材価格高騰の影響により、令和7年4月分から小学校、中学校ともに10円値上げしました。)。
ただし、令和7年度については、国の臨時交付金を活用し、保護者負担額を次のとおり引き続き据え置きます。

小学校:245円  中学校:285円

3人目以降の無償化

多子世帯の経済的な負担を軽減するため、春日井市立小中学校に同時に通う児童生徒が3人以上いる世帯に対し、年齢が高い順に数えて3人目以降の学校給食費を無償化します。

※ 詳細は、下記をご覧ください。

学校給食費の請求

学校給食費は、後払いです。

月ごとに食べた日数をまとめ、翌月の末日(土日祝日の場合は、直後の平日)を納期限として請求します。

年度における各月の学校給食費及び納期限

納付方法について

児童手当からの納付(天引き)

市から支給される児童手当から学校給食費を納付することができます。

御希望の方は、「児童手当に係る学校給食費の徴収等に関する申出書」の提出が必要ですので、学校給食課へ御連絡ください(もしくは、下記のPDFを印刷し、御記入の上、直接学校給食課へ送付していただいてもかまいません。)

※ ただし、児童手当の受給者が公務員の場合は、利用できません。

送付先 〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市教育委員会学校給食課

※ 下部のお問い合わせフォームからも受け付けています。お問い合わせ内容欄に、通学している学校名、お子様の氏名を入力してください。

また、現在児童手当から学校給食費を納付している方で、変更・撤回を御希望される場合は、「児童手当に係る学校給食費(支払)変更・撤回申出書」を提出していただく必要がありますので、事前に学校給食課へ御連絡ください。

口座振替

毎月の納期限の日に、登録口座から引き落としをします。

口座登録できる金融機関は次のとおりです。(三菱UFJ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、三十三銀行、百五銀行、あいち銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、岡崎信用金庫、瀬戸信用金庫、東春信用金庫、信用組合愛知商銀、イオ信用組合、東海労働金庫、尾張中央農業協同組合、ゆうちょ銀行)

口座登録(口座変更含む。)は、随時受付けておりますので、希望される場合は、「学校給食費口座振替届出書」を郵送いたしますので、お問い合わせください。

※ 下部のお問い合わせフォームからも受け付けています。お問い合わせ内容欄に、通学している学校名、お子様の氏名を入力してください。

すでに児童手当からの納付または口座を御登録いただいている方は、中学校卒業まで継続して請求させていただきますので、改めて口座登録をしていただく必要はありません。

納付書

毎月15日頃に納付書を郵送します(上記の児童手当からの納付、口座振替を希望されていない場合)。

期限までに納付書裏面の金融機関窓口、コンビニエンスストア又はスマートフォンアプリで納付してください。

スマートフォンアプリ納付

事前にスマートフォンに無料の対応アプリをインストールして、利用登録・利用可能金融機関の口座設定等を行ってください。

アプリに登録した預貯金口座又は電子マネーからの納付ができ、決済手数料は不要です。

ご利用いただけない場合

・支払い金額以上の残高がない

・納付書の納期限や納付指定期限を過ぎている

・納付書のバーコードが読み取れない

 ※ 納付書の再発行を希望される場合は、学校給食課へお問い合わせください。

注意事項

・領収証書は発行されません。納付履歴で納付の確認ができます。

・スマートフォンのインターネット接続料やデータ通信料は利用者のご負担となります。

スマートフォンアプリの種類

支払秘書

PayB

PayPay

LINE Pay

※ LINE Payでの納付は、令和7年4月23日をもって受付終了します。

J-Coin Pay

d払い

au PAY

就学援助を申請された方・生活保護を受けている方

・就学援助が認定された場合、年度内の給食費については、就学援助費から納付されますので、直接保護者への請求はしません。

※ 就学援助の認定状況については、学校教育課へお問い合わせください。

・生活保護を受けている場合は、教育扶助費から納付されるため、直接保護者へ請求しません。

給食費を納付していただけないと

給食費は食材の購入費用です。一部の保護者の方による未納が生じると、きちんと納付をされている保護者の方々との公平性が損なわれますので、学校給食の役割を御理解いただき、期限内での納付をお願いいたします。

なお、市では、未納給食費の徴収に対する取組みを強化しており、訴訟手続きによって徴収の実現を図っています。

(経済的な理由により納付が困難な場合)

経済的な理由により就学が困難とならないよう、基準所得を下回る世帯には、申請により、就学援助費を支給しています。この制度に該当しないと思われている方でも該当する場合がありますので、御自身で判断せず、御相談ください。

督促状の発送

納期限を過ぎても納付がない場合(残高不足等により口座振替ができない場合も含みます。)は、納期限から2週間を目途に「督促状兼納付書」を郵送しますので、納付指定期日までに督促状兼納付書裏面の金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。

催告書の発送

「督促状兼納付書」でも納付がない場合、適宜、「催告書」を郵送しています。納付指定期日までに同封している納付書で、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付してください。

訴訟手続き

催告によっても納付がない場合、やむを得ず、訴訟手続きをとる場合があります。

簡易裁判所に「支払督促」の申立てを行います。その後、納付や御連絡がない場合、「仮執行宣言付支払督促」の申立てを行います。

それでも納付や御連絡がない場合、地方裁判所に給与収入や資産等を差し押さえるべく「強制執行」の申立てを行う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 学校給食課

電話:0568-85-6342
教育委員会 学校給食課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。