日常生活用具の給付・貸与
- 対象
身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等
- 分類
- 生活援助
- 名称
- 日常生活用具の給付
- 内容
障がい児・者・難病患者や小児慢性特定疾病児童等が、自分で日常生活を送ることができるよう、生活用具の給付を行います。障がいに応じて必要な用具を給付します。介護保険該当者は受けられない品目があります。
- 金額
- 所得に応じて自己負担があります。
身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者・難病患者・小児慢性特定疾病児童等
障がい児・者・難病患者や小児慢性特定疾病児童等が、自分で日常生活を送ることができるよう、生活用具の給付を行います。障がいに応じて必要な用具を給付します。介護保険該当者は受けられない品目があります。