児童扶養手当
児童扶養手当制度は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
手当を受給するためには申請が必要です。
児童扶養手当
1 支給対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童(児童が中度以上の障がい者の場合は20歳未満)を監護している母か、監護し、かつ、生計を同じくする父または養育している方。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が重度の障がいにある児童
エ 父または母が生死不明の児童
オ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
カ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日施行)
キ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
ク 婚姻によらないで生まれた児童
ケ 父母がいるかいないかが明らかでない児童
※受給者及び同居の扶養義務者について所得制限があります。
※平成26年12月以降、公的年金等年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
また、上記ウの支給要件で児童の父または母が障がい基礎年金を受給している方は、障がい基礎年金の子の加算を受給した上で、子の加算の額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、その差額分の手当が支給されることになります。
2 手当額(月額)
前年中の所得(1月分から10月分は前々年中の所得)に応じて、手当の支給額が決定されます。
なお、前年中に児童の父または母から支払われた養育費の8割分が所得に加算されます。
【令和6年11月から】
児童1人のとき 10,740円から45,500円
児童2人以上のとき 児童2人目以降1人につき上記に5,380円から10,750円が加算されます。
※手当額は、年平均の消費者物価指数により改定されることがあります。
3 所得制限
前年中の所得(1月分から10月分は前々年中の所得)が下表の限度額以上の場合は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族 |
本人 |
本人 |
本人 |
配偶者及び同居の |
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全部支給 |
一部支給停止 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
|
0人 |
690,000円未満 |
690,000円から2,079,999円 |
2,080,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
1,070,000円未満 |
1,070,000円から2,459,999円 |
2,460,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,450,000円未満 |
1,450,000円から2,839,999円 |
2,840,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,830,000円未満 |
1,830,000円から3,219,999円 |
3,220,000円以上 |
3,500,000円以上 |
4人 |
2,210,000円未満 |
2,210,000円から3,599,999円 |
3,600,000円以上 |
3,880,000円以上 |
1人増すごとに |
1人増すごとに |
1人増すごとに |
1人増すごとに |
(本人)
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円加算
- 特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の所得税法に定める控除対象扶養親族1人につき15万円加算
(配偶者・扶養義務者)
- 扶養親族が2人以上の場合、老人扶養親族1人につき6万円加算
ただし、扶養親族が老人のみの場合は、2人目から加算
【※1】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯が別になっていても、住所が同一の場合には扶養義務者とみなされます。
1 所得額(控除後の所得額)【※2】
年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-8万円(社会保険料相当額)-諸控除+養育費の8割分
【※2】給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除してください。(控除後の金額が0円を下回る場合には0円とみなします。)
2 諸控除の種類及び額
諸控除の種類 | 金額 |
---|---|
|
270,000円 |
|
400,000円 |
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当該控除額 |
|
当該控除額(330,000円限度) |
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270,000円 |
|
350,000円 |
【※3】5、6について、請求者が母または父の場合は控除されません。
3 手当額の算式(一部支給)
【令和6年11月分から】
第1子の額 45,490-A(10円未満を四捨五入)
A:(所得額-(69万円+(38万円×扶養親族)+同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)・老人扶養親族加算+特定扶養親族加算))×0.025
第2子以降の加算額 10,740-B(10円未満を四捨五入)
B:(所得額-(69万円+(38万円×扶養親族)+同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)・老人扶養親族加算+特定扶養親族加算))×0.0038561
上記1により算出された所得額が、扶養親族等の数によって定められた限度額により、手当の支給区分が決定されます。
ただし、受給者本人の所得が限度額未満であっても、配偶者や扶養義務者の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。
(受給者本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得により計算を行います。)
4 手当を受ける手続き
手当を受けるためには、子育て推進課で認定請求の手続きが必要です。
受給要件を満たしていても、請求手続きがないと手当は受けられません。
5 支払時期及び方法
認定されると、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
原則として奇数月の10日(金融機関の休業日にあたる時は、直前の営業日)にそれぞれ前月分までを希望する受給者名義の金融機関へ口座振込で支給します。
6 各種届出
手当の受給中に受給者又は対象児童に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに届出をしていただく必要があります。届出がない場合は、手当の支払いが差し止められることがあります。
変更届
- 住所を変更したとき
- 受給者又は児童が氏名を変更したとき
- 振込先金融機関を変更したいとき(公金受取口座を利用する場合も届出が必要)
- 支給要件の事由が変更したとき(拘禁による受給者が離婚した場合など)
額改定届
- 児童を養育しなくなったときなど、支給対象となる児童数が変更したとき
資格喪失届
- 婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む)
- 児童を監護・養育しなくなったとき(児童が婚姻した場合・施設入所した場合・別の親族等に監護されるようになった場合など)
公的年金給付等受給状況届
- 公的年金等を受給できるようになったとき
- 公的年金等の受給額が変更となったとき
支給停止関係届
- 受給者が扶養義務者(祖父母、父母、兄弟姉妹、子など)と新たに同居又は別居するようになったとき
- 所得更正(所得金額の更正や扶養人数の変更など)をしたとき
転出届
- 受給者が転出先の市区町村で受給資格の認定を受けようとするとき
証書亡失届
- 児童扶養手当証書を紛失したとき
7 支給開始から5年等満了による一部支給停止及び一部支給停止の適用除外
児童扶養手当は、次のいずれかの期間を経過した場合、経過した月の翌月分から、手当の支給金額が2分の1になります。
- 手当の受給を開始した月の初日から5年を経過した場合(最初に手当の申請をしたときに3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳になった翌月から5年)
- 手当の支給要件に該当(離婚、事実婚の解消、死別、未婚の子を出生など)した月の初日から7年を経過した場合
ただし、次のいずれかの状況に該当する場合、期間が経過する月の末日までに手続きをすれば、手当の支給金額は2分の1にはなりません。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 障がいの状態にある。
- 疾病、負傷又は要介護状態等により就業することが困難である。
- 監護する児童又は親族が、障がい、疾病、負傷又は要介護状態等にあり、児童又は親族を介護する必要があるため就業することが困難である。
※該当になる方には事前にお知らせ文書及び届出に必要な書類等をお送りします。(7月から9月に5年等満了する場合はその前々月に、10月から6月に5年等満了する場合は現況届のお知らせと併せて郵送でお送りします。)
※いずれかの状況に該当しない等で手続きができない方は子育て推進課窓口でご相談ください。
8 JR通勤定期の割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の負担軽減を図るため、JR通勤定期乗車券をJR普通定期乗車券の3割引で購入することができる制度です。
9 現況届
【8月1日時点で受給資格を有するとき】
毎年8月、子育て推進課へ児童扶養手当現況届の提出が必要となりますので、受給者本人が必ず窓口へ手続きにお越しください。
この届出に基づき、受給者の毎年8月1日の状況を把握し、資格審査および所得審査を行い、11月分以降の支給額を決定します。この届の提出がない場合には、11月分以降の手当が受けられなくなります。
提出期限は8月末です。7月末に受給者あてに郵送で送付します。
10 開庁日及び受付時間
開庁日
- 月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
受付時間
- 午前8時30分から午後5時まで
11 窓口
こども未来部子育て推進課
電話:0568-85-6201