水道料金・下水道使用料 料金表

ページID 1021816 更新日 令和6年1月10日

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水道料金(1か月分・税抜き)

用途

口径

(mm)

 基本料金

【1か月分】

(円)

従量料金
水量(m3)

従量料金
料金(円)/m3

 

 

 

一般用

 

 

13

20

25

 

 

 750   

1,070   

1,970   

1~10

19    

11~20

103    

21~30

138    

31~40

176    

41~50

210    

51~ 

237    

30

40

50

75

100

150

200

3,460   

6,440   

9,700   

24,390   

41,760   

95,040   

153,600   

1~50

210    

51~100

237    

101~200

242    

201~  

254    

湯屋用

 

4,800   

1~200

7    

201~   

27    

一時用

 

3,360   

1~ 

254    

下水道使用料(1か月分・税抜き)

用途

基本使用料

【1か月分】(円)

従量使用料
汚水量(m3)

従量使用料
使用料(円)/m3

 

 

 

 

一般用

 

 

 

 

1,100

  1~10

25      

11~20

130      

21~30

140      

31~40

150      

41~50

160      

51~100

170      

101~200

180      

201~  

190      

湯屋用

8,250

  1~200

5      

201~  

45      

一時用

1,450

1~

190      

水道料金・下水道使用料の計算方法

 水道料金・下水道使用料の請求金額は2か月毎に検針した水量を2で除して、1か月分毎に次の算式で求め、円未満を切り捨て、2か月分を合計します。
        水道料金   (基本料金 +従量料金)×1.1(消費税)
        下水道使用料 (基本使用料+従量使用料)×1.1(消費税)

※消費税について
 事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供については、消費税の課税対象となり、地方公共団体が独立した会計を設けて行う水道事業等については、その会計が一つの法人の行う事業とみなされ、消費税法の規定が適用されます。

 受水槽給水を行うアパート、マンション等(各戸検針を除く)の水道料金・下水道使用料については、親メーター(建物全体)の使用水量と各戸メーターの口径及び、その使用戸数をもとに計算しています。(アパート計算)

 ※次のような場合には速やかに新しい使用戸数をご連絡ください。

  • 建物が完成して入居戸数(使用戸数)が決まったとき
    建物完成までは使用戸数が登録されていませんので、一般用の水道料金及び下水道使用料として計算いたします。
  • 引越しなどにより入居戸数(使用戸数)に変更があったとき

  なお、このアパート計算はご連絡後からの適用となるため、過去に遡っての適用はできません。

  また、入居戸数(使用戸数)や使用水量によっては料金が高くなる場合があります。
 

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 上下水道業務課 お客様窓口

電話:0568-85-6411
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