貯水槽の管理について
貯水槽(受水タンク)の適正な管理について
貯水槽水道とは?
貯水槽水道とは・・・・・
- マンション、アパート、ビルなど水道水を貯水槽や高置水槽(屋上のタンク)に貯め、ポンプによって蛇口などにお届けする給水方式を貯水槽水道とよびます。
- 貯水槽水道設置者(管理者)の皆さまは、日頃からの点検や定期清掃・管理状況の検査を受けていただくようお願いします。
- 貯水槽水道での水の管理について、貯水槽に入るまでの水道水は市が管理しますが、貯水槽以降は貯水槽水道設置者が管理することとなっています。
※貯水槽水道設置者とは・・・
分譲マンションなど → 建物所有者で組織する管理組合等
ビル、賃貸住宅(アパート)など → 建物の所有者(オーナー、貸主)等
(管理区分図―1参照)
貯水槽の有効容量
受水槽の有効容量とは・・・
最高水位との間に貯留され、適正に利用可能な容量をいいます。受水槽を経由することなく直接受水する場合を除き、高架水槽の容量は有効容量に含みません。
貯水槽水道の種類
受水槽の有効容量により2つに区分されています。
- 有効容量が10立方メートルを超えるもの → 簡易専用水道
- 有効容量が10立方メートル以下のもの → 小規模貯水槽水道
貯水槽の管理基準
貯水槽水道設置者(建物の所有者)が行うべき管理の基準は以下のとおりです。
- 貯水槽の清掃
毎年1回以上、定期的に水槽の掃除を行い清潔な状態を保つ。 - 施設の点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するよう施設の点検を行い、不備のある箇所は速やかに改善する。 - 水質の管理
給水栓(じゃ口)から出る水の色、濁り、臭い、味その他の状態により異常を認めたときは、必要な水質検査を速やかに行う。 - 給水の停止・危険情報の周知
供給する水が、人の健康を害するおそれがある場合には、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者に通知し、市に報告する。 - 定期検査
簡易専用水道
毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関での施設、管理状況、給水栓(じゃ口)における水質検査及び書類の整理等に関する検査を必ず受ける。
小規模貯水槽水道
1~4までに関し、毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による水質(色、色度、臭気、味、濁度、残留塩素)の検査を受けるよう努める。
※ 貯水槽水道の設置者(所有者)及び管理者は、次のような場合はご連絡ください。
- 設置者(所有者)、管理者を変更される場合
- 給水方式、貯水槽水道(受水槽の取替等)に変更が生じる場合
- 給水された水に異常が見られた場合
- その他貯水槽水道に関すること
-
春日井市専用水道等維持管理指導要領 (PDF 319.4KB)
- 維持管理指導要領関係様式
- 水質検査・簡易専用水道検査登録機関(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
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建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者 (PDF 290.8KB)
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