火災により被害を受けられた方へ

ページID 1036397 更新日 令和7年2月25日

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火災により被害を受けられた方へ

春日井市では、火災によりお住まいや身体に被害を受けてしまった方に対し、早期の生活の再建のため、各種支援を用意しています。必要に応じて、担当課へご相談ください。

※特に記載のない場合は、開庁日、開庁時間内での対応となります。

り災証明書の発行

自身で加入している保険の請求などに使用できます。
以下に記載の、市の各種支援制度の利用に必要となる場合があります。
※土日祝も対応可

必要書類:本人確認書類

問い合わせ先:消防署指揮調査担当(消防署2階) 0568-56-0119

市営住宅の提供

一時的に住まいを失った方に対し、生活を立て直すための期間
(3か月、延長可能)、市営住宅の空き室を提供します。

必要書類:り災証明書、本人確認書類

問い合わせ先:住宅政策課住宅担当(庁舎9階) 0568-85-6294

災害見舞金の支給等

お住まいが半焼以上となった場合や、お亡くなりになった場合に被害の程度に応じた見舞金を支給します。
日本赤十字社から毛布等を支援します。

必要書類:り災証明書

問い合わせ先:福祉政策課福祉活動担当(庁舎3階) 0568-85-6198

その他の支援

被害に応じて、減免等の支援が受けられる場合があります。基準や必要書類などの詳細は、各課へ問い合わせてください。

項目 問い合わせ先・申込先
個人市民税・県民税 市民税課(庁舎2階) 85-6093
固定資産税 資産税課(庁舎2階) 85-6105
都市計画税
国民健康保険税 保険医療年金課(庁舎1階) 85-6156
国民健康保険給付の一部負担額 85-6157
後期高齢者医療保険料 85-6366
国民年金保険料 85-6160
障がい福祉サービスの利用者負担額 障がい福祉課(庁舎1階) 85-6212
介護保険料 介護・高齢福祉課(庁舎1階) 85-6182
介護サービスの利用者負担額
保育料 保育課(庁舎2階) 85-6202
発生した廃棄物の一部をクリーンセンターで処理する際の手数料 ごみ減量推進課(庁舎3階) 85-6221
水道料金等 上下水道業務課(庁舎8階) 85-6346

 

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