「令和8年台風第24号及び前線による大雨」により住まいに被害を受けられた方へ

ページID 1040294 更新日 令和8年9月11日

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市営住宅を一時的に提供します

春日井市では、「令和8年台風第24号及び前線による大雨」により住まいに被害を受けられた方に対し、市営住宅の空き室を一時的に提供します。

提供可能住宅

10戸(上八田住宅、篠木住宅、東野住宅、下原住宅)

※入居する住宅は選べません。

対象とする被害

床上浸水

対象者

(1)市内にお住まいの方

(2)春日井市の発行する罹災証明書を取得 または 取得見込みの方

(3)春日井市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない方

使用期間

3か月以内(住まいの状況により最大3か月延長可能)

使用料について

(1)家賃・駐車場使用料、敷金、保証金 免除

(2)共益費(自治会費)、浄化槽負担金 必要

※光熱水費は入居者が直接契約してください。

申請手続きについて

(1)受付期間 令和8年9月11日(金曜日)から

           ※募集戸数に達した時点で終了します。

(2)受付時間 平日 午前8時30分から午後5時まで

(3)受付場所 市役所9階まちづくり推進部住宅政策課

(4)必要書類 罹災証明書、車検証(駐車場を使用する場合)、本人確認書類

          ※必要書類は後日提出可能(7日後まで)

注意事項

(1)住戸は現状(前入居者の退去時の状態)での引き渡しとなります。

(2)冷暖房器具や寝具、食器、日用品等の備え付けはありません。

(3)あらかじめ市の定める使用条件に従う必要があります。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6294
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。