自然災害による罹災証明書等の交付申請について

ページID 1034147 更新日 令和6年4月22日

印刷大きな文字で印刷

罹災証明書と罹災届出証明書について

風水害や地震などの自然災害によって住家などに被害があった場合、被災者の生活再建支援制度を受ける際や保険金などの請求に必要となる「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付しています。

(注意)火災による「り災証明」は、消防署指揮調査担当(電話0568-56-0119)にお問い合わせください。

被災状況の写真撮影・保存のお願い

罹災証明書の交付には、住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理や片付けなどを行った場合に調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被害状況の写真を撮影し保存していただくようお願いします。

罹災証明書

罹災証明書は、自然災害による「住家(自己が居住のために使っている建物)の被害」について、市が現地調査などを行い、内閣府が公表する「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の区分で被害の程度を証明するものです。
災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になるため、災害発生の日から3か月以内に申請してください。

(注意)住家についても被害と災害の因果関係が確認できない場合、罹災証明書は交付できません。

写真による被害認定を行う「自己判定方式」について

申請者が自己で住家の被害の程度を損害割合10%未満と判定し、市が写真による判定により「準半壊に至らない(一部損壊)」とする結果に合意できる場合、現地調査を行わず、申請者が撮影した写真(物件の全景、被害を受けた箇所がわかるもの)により被害認定を行います。この場合、現地調査を省略するため、罹災証明書の迅速な交付が可能ですが、被害の程度は「準半壊」以上の判定にはなりません。
なお、写真で判断できない場合は、現地調査を実施し、その結果に基づいて判定を行います。

(注意)自然災害による住家の被害であっても、災害に遭遇したというには被害が小さい場合(建物自体に影響がない、窓ガラスや設備の一部破損など)、被害の原因の大部分が経年劣化であると判断されるような場合には、罹災証明書の対象とならないことがあります。

罹災届出証明書

罹災届出証明書は、自然災害による「住家以外の建物、カーポート、塀、車両、家財などの被害」について、罹災状況の届け出があった事実を証明するものです。
なお、災害発生の日から3か月を経過した住家についても、原則として罹災届出証明書を交付します。

(注意)罹災届出証明書は、あくまでも届け出があった事実を証明するものであり、災害との因果関係や被害の程度などを証明するものではありません。

申請に必要な書類

  1. 罹災証明書等交付申請書
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  3. 被害状況が確認できる写真(自己判定方式による罹災証明書または罹災届出証明書を申請する場合)
    自己判定方式による罹災証明書を申請する場合は、物件の全景(周囲4面)の写真も必要となります。
  4. 代理人が申請する場合は、委任状(世帯主及び同一世帯の方以外が申請する場合)
    罹災証明書は、居住世帯以外の方が申請する場合、委任状が必要となります。

申請方法等

窓口または郵送での申請

【提出先】
〒486-8686
愛知県春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所(2階) 収納課

インターネットでの申請

パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して申請できます。次のリンク先から入力してください。
ただし、代理人による申請や住家以外の証明書を申請する場合は、窓口または郵送での申請をお願いします。

証明書の交付

  • 申請後(現地調査が必要な場合は現地調査後)、概ね1週間から10日程度(即日交付はできません)で証明書を交付します。ただし、災害の規模などによってはそれ以上かかる場合があります。
  • 証明書交付の手数料は無料です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。