春日井市の災害支援制度一覧

ページID 1004237 更新日 令和6年5月30日

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災害支援制度とは?

 自然災害(地震、風水害など)や火災などの災害による被害を受けられた被災者の生活再建支援のための制度です。春日井市の災害支援制度を一覧表にまとめましたので参考にしてください。なお、詳細は、各担当課までお問い合わせください。

災害支援制度一覧

項目 適用要件等 支援概要 担当課 問い合わせ先

個人市民税

個人県民税

震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)が所有し、かつ、居住の用に供する住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が、その価額の3割以上の場合など 損害の程度などに応じ、災害後に到来する納期に係る納付額の100分の12.5から全額の減免 市民税課 85-6093

固定資産税

都市計画税

震災、風水害、火災その他これに類する災害による農地又は宅地の被害面積が当該土地の面積の2割以上のとき、家屋の価格の2割以上の価値を減じたときなど 損害の程度に応じ、災害後に到来する納期にかかる納付額の100分の40から全額の減免 資産税課 85-6105
国民健康保険税 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、居住の用に供する住宅または事業所等について、損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が住宅又は事業所の3割以上のとき 災害を受けた日の属する月から起算して、6月もしくは12月の期間に相当する額 保健医療年金課

85-6156

国民健康保険給付の一部負担額 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、一部負担金の支払い義務を負う世帯主が一部負担金の支払いが困難になったと認められるとき 3月の期間一部負担額免除又は減額 保険医療年金課 85-6157
後期高齢者医療保険料 震災、風水害、火災その他これに類する災害により、現に居住する住宅及び生活に通常必要な家財その他財産について著しい損害(被害2割以上のとき)を受けたとき 損害の程度に応じ広域連合が決定する保険料 保健医療年金課 85-6366
国民年金保険料 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者または被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき 本人からの申請により、日本年金機構で承認されると、災害のあった月の前月分から全額または一部免除 保険医療年金課 85-6160
介護保険料 震災、風水害、火災その他これらに類する災害による損害金額が住宅、家財その他の財産の3割以上のとき 6月の期間保険料を100分の12.5から全額の減免 介護・高齢福祉課 85-6182
介護サービスの利用者負担額

震災、風水害、火災その他これらに類する災害による損害金額が住宅、家財その他の財産の3割以上のとき

6月の期間自己負担額を0から100分の6にする 介護・高齢福祉課 85-6182
被災者生活再建支援金 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、竜巻、落雷その他の異常な自然現象による災害により全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の区分の住家の被害を受け、その程度を証する罹災証明書を取得したとき

住家の被害の程度に応じた基礎支援金、加算支援金を支給

市民安全課 85-6072
  1. 災害弔慰金
  2. 災害障害見舞金等
  3. 災害援護資金貸付
  1. 次に該当する自然災害で死亡したとき
    1. 1市町村において住居が5世帯以上滅失した自然災害
    2. 都道府県内において住居が5世帯以滅失した市町村が3以上ある場合の自然災害
    3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害
    4. 災害救助法が適用された市町村をその区域以内に含む都道府県が2以上ある場合の自然災害
  2. 災害弔慰金の支給対象となる自然災害により、重度の障害(両目失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けたとき
  3. 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により、負傷又は住居、家財に被害を受けたとき
  1. 遺族に対し、生計の維持状態により、500万円か250万円の弔慰金を支給。
  2. 生計の維持状態により、250万円か125万円の障害見舞金を支給。
  3. 被害の程度により150万円から350万円を貸付。(所得制限あり)
福祉政策課 85-6228
災害見舞金 地震、落雷、風水害等の自然災害、火災その他市長が必要と認める不慮の事故により被害を受けたとき

被害の程度により、1万5千円から5万円の見舞金を支給

福祉政策課

85-6228
保育料 災害その他やむを得ない理由により、保育料を納入することが困難であると認められるとき 保育料を減免 保育課 85-6202

し尿処理手数料

ごみ処理手数料

天災その他の災害を受け、市長が必要と認めるとき 条例の規定により手数料を減免 ごみ減量推進課 85-6223
市営住宅の一時入居 災害による住家の損壊かつ住家の被害の程度を証する罹災証明書を取得 市営住宅への一時入居ができる 住宅政策課 85-6294
市営住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金等の支給を受けたとき 引き続き市営住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免 住宅政策課 85-6294
コミュニティ住宅家賃 入居者が災害により著しい損害を受け、春日井市災害見舞金等支給条例により災害見舞金等の支給を受けたとき 引き続きコミュニティ住宅に居住する入居者に対し、当該住宅の家賃に100分の10を乗じて得た額を減免 住宅政策課 85-6294
下水道使用料等 市長が公益上その他特別の事情があると認めるとき 使用料、手数料を減免 上下水道業務課 85-6346
水道料金等 地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき 料金、手数料、その他の費用を軽減または免除 上下水道業務課 85-6346
被災住宅の応急修理 災害救助法の適用を受けた災害により、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の区分の住家の被害の程度を証する罹災証明書を取得したとき
  1. 災害によって屋根等に被害を受けた住宅の損傷が拡大しないための緊急の修理を、現物支給をもって実施する
  2. トイレなど当面の日常生活に欠くことのできない部分の修理を、現物支給をもって実施する
住宅政策課 85-6294
障がい福祉サービスの利用者負担額 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その財産に著しい損害をうけたとき等 春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別表に掲げる割合を控除 障がい福祉課 85-6186
学用品の給与 小学校及び中学校の児童生徒が、災害救助法第2条に規定する災害等で教科書・学用品などを喪失又はき損したとき 就学に必要な教科書・学用品等を無償で給与する 学校教育課 85-6441

いざというときに備えて保険・共済に加入しましょう

 風水害・土砂災害や地震などの災害に対しては、保険や共済に加入するという事前の備えが重要です。既に加入している方も補償対象・内容が十分か見直してみましょう。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。