要配慮者利用施設における避難確保計画の促進

ページID 1012062 更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

要配慮者利用施設における避難確保計画の促進

 社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、洪水浸水想定区域や雨水出水浸水規定区域、土砂災害警戒区域内のうち、市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者は、各災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施が義務づけられました。また、その避難確保計画を作成、変更及び訓練の実施について、市に報告することも義務づけられました。

 このため、対象施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、春日井市市民安全課へ提出してください。

対象施設

 洪水予報河川(※1)・水位周知河川(※2)の洪水浸水想定区域内または雨水出水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設で、春日井市地域防災計画に定める施設が対象となります。

(※1)洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。市内においては庄内川が該当。

(※2)水位周知河川:洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じるおそれがある河川。市内においては内津川、八田川が該当。

市内の要配慮者利用施設一覧

 各河川の洪水浸水想定区域の変更や、施設の新規開設等があった場合は、適宜変更を予定しています。

地域防災計画に記載する要配慮者利用施設の基準

 当市において、地域防災計画に記載する要配慮者利用施設の基準は、次のとおりです。

  1. 想定浸水深が0.5m以上の施設
  2. 想定浸水深を上回る高さの階にのみ所在する施設であっても、対象とする。
  3. 学校については、小学校のみ(特別支援学校は除く)
  4. 医療施設については、入院施設を有するもの
  5. 介護施設については、入所施設又は通所施設を有するもの
  6. 施設建物の一部が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の場合は対象とし、敷地の一部のみが区域内の施設は対象としない

避難確保計画及び訓練実施結果報告書の提出先

  1. 避難確保計画を作成・変更した場合は、次の「避難確保計画作成(変更)報告書」を添付し、窓口へ持参いただくか、郵送又はメールで1部提出してください。
  2. 避難訓練を実施した場合は、「訓練実施結果報告書」を窓口へ持参いただくか、郵送又はメールで1部提出してください。

提出先

メールアドレス anzen@city.kasugai.lg.jp
郵送  486-8686 春日井市鳥居松町5-44 春日井市役所市民安全課 宛

避難確保計画作成のための手引き・ひな形

 避難確保計画については、各施設が所在する場所における洪水・土砂災害の危険に応じて、洪水編または土砂災害編を作成してください。

 作成にあたっては、次の「避難確保計画作成の手引き」を参考とし、災害の種類に応じた「避難確保計画作成のひな形」に各施設における体制等を適宜入力してください。

洪水・土砂災害共通

洪水編

土砂災害編

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民安全課

電話:0568-85-6072
総務部 市民安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。