市内の地下水等の有機フッ素化合物(PFAS)について

ページID 1037104 更新日 令和7年6月7日

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1 経緯

 春日井市水道事業者から、令和4年度に実施した水質検査にて、町屋水源の一部の井戸水において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が含まれていることが公表されました。
 市では、春日井市水道事業者が公表した水質検査の結果について、地下水における人の健康の保護に関する要監視項目の暫定目標値(暫定指針値)と照らし合わせたところ、その値を上回っていたため、周辺の井戸所有者に対し、情報提供及び飲用指導を行いました。また、周辺井戸における状況を把握するため、水質調査を行いました。

関連情報

2 周辺井戸の継続調査

 市では、令和4年度から、継続的に周辺井戸の水質検査を実施しています。

3 河川水質調査

 市では、人の健康の保護に関する要監視項目に追加されたPFOS及びPFOAについて、存在状況の把握のために河川水質調査を実施しています。

4 有機フッ素化合物(PFAS)について

 有機フッ素化合物(PFAS)とは、フッ素を含む有機化合物の総称のことです。
 PFOSは、ペルフルオロオクタンスルホン酸(Per Fluoro Octane Sulfonicacid)の略称、PFOAは、ペルフルオロオクタン酸(Per Fluoro Octanoic Acid)の略称で、いずれも有機フッ素化合物の一種です。
 PFOS及びPFOAは、撥水性と撥油性を併せ持つ特異な性質を有していることから、これまで消火薬剤や表面処理などの用途に使用されてきました。

⑴ 特徴や人への影響について

 PFOS及びPFOAは、化学的に極めて安定性が高く、水溶性かつ不揮発性の物質であるため、環境中に放出された場合には河川等に移行しやすく、また難分解性のため、長期的に環境に残留すると考えられています。
 PFOS及びPFOAの発がん性の評価について、世界保健機関(WHO)傘下の一機関である国際がん研究機関(IARC)が発がん性の評価を引き上げ、その結果を公表しました。その内容や詳細については、食品安全委員会Q&Aのページをご覧ください。

⑵ 規制等の状況について

 PFOS及びPFOAは、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs(ポップス)条約)で、製造、使用、輸出入を原則禁止する物質に挙げられており、国内では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づき、原則として製造、輸入及び使用が禁止されています。

⑶ 食品安全委員会(内閣府)における「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価

 令和6年6月25日に開催した食品安全委員会において、有機フッ素化合物(PFAS)の健康影響について、評価書が取りまとめられました。

⑷ PFOS・PFOAに関するちらし(令和6年(2024年)8月環境省作成)

 PFOS・PFOAの特徴や環境省等の取り組みが記載されています。また、裏面には「暮らしの中のQ&A」が掲載されています。

5 地下水等の基準について

 環境省は令和2年5月28日、PFOSとPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目(注1)に位置づけ、公共用水域及び地下水における暫定目標値(暫定指針値)を1リットルあたり50ナノグラム(注2)(50ng/L、PFOSとPFOAの合計値)に定めました。

(注1) 人の健康の保護に関する要監視項目:「人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきもの」として、平成5年3月に設定されたものです。現在、公共用水域では27項目、地下水では25項目が設定されています。

(注2) ナノグラム(ng):10億分の1グラムを示す単位

参考資料

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