救急隊員の資格等
救急1課程
修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。
- 救急業務の総論
- 4時間以上
- 応急処置に必要な解剖、生理
- 8時間以上
- 応急処置の基礎及び実技
- 42時間以上
- 傷病別応急処置
- 43時間以上
- 救急用具・材料の取扱い
- 7時間以上
- 救急実務及び関係法規
- 10時間以上
- 実地研修、教育効果測定及び行事
- 21時間以上
-
計
- 135時間以上
消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-2
消防法施行規則第五十一条
救急2課程
消防学校等で次の講習課程を救急1課程を修了した者に対して行なう。
修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。
-
救急医学の基礎
- 26時間以上
- 応急処置の総論
-
30時間以上
- 病態別応急処置
-
32時間以上
- 特種病態別応急処置
- 7時間以上
- 実習及び行事
- 20時間以上
-
計
- 115時間以上
消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-3
救急標準課程
現在は、救急1課程と救急2課程を合わせて次のような講習課程を行っている。
修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。
-
救急業務及び救急医学の基礎
- 50時間以上
- 応急処置の総論
-
73時間以上
- 病態別応急処置
-
67時間以上
- 特種病態別応急処置
- 25時間以上
- 実習及び行事
- 35時間以上
-
計
-
250時間以上
消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-1
救急救命士
消防職員の場合、以下の手順で資格を得る。
- 救急課程及び救急課程を修了する。
- 救急業務に5年以上従事又は救急活動を2,000時間以上行う。
- 救急救命士養成所において6か月以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得する。
- 救急救命士国家試験を受験し合格する。
- 厚生労働大臣の免許を受ける。
救急救命士は、医師の診療の補助を行なう医療従事者であり、医師の具体的な指示を受けて救急救命処置を行う。
救急救命士法第3条(免許)
救急救命士法第34条第1項第4号(受験資格)
救急救命士法施行規則第14条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関 する講習)
救急救命士法施行規則第15条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間)
救急救命士法施行規則第16条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急
救命士養成所)
救急救命士の養成課程がある大学・専門学校に入校し、国家試験に合格、資格を取得した後に、消防職員となる方法もある。