救急隊員の資格等

ページID 1003879 更新日 平成29年12月7日

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救急1課程

修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。

救急業務の総論
4時間以上
応急処置に必要な解剖、生理
8時間以上
応急処置の基礎及び実技
42時間以上
傷病別応急処置
43時間以上
救急用具・材料の取扱い
7時間以上
救急実務及び関係法規
10時間以上
実地研修、教育効果測定及び行事
21時間以上

135時間以上

消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-2
消防法施行規則第五十一条

救急2課程

消防学校等で次の講習課程を救急1課程を修了した者に対して行なう。
修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。

救急医学の基礎

26時間以上
応急処置の総論

30時間以上

病態別応急処置

32時間以上

特種病態別応急処置
7時間以上
実習及び行事
20時間以上

115時間以上

消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-3

救急標準課程

現在は、救急1課程と救急2課程を合わせて次のような講習課程を行っている。
修了した者は一定の応急処置を行なうことができる。

救急業務及び救急医学の基礎

50時間以上
応急処置の総論

73時間以上

病態別応急処置

67時間以上

特種病態別応急処置
25時間以上
実習及び行事
35時間以上

250時間以上

消防学校の教育訓練の基準 第4条 別表第2(4)-1

救急救命士

消防職員の場合、以下の手順で資格を得る。

  1. 救急課程及び救急課程を修了する。
  2. 救急業務に5年以上従事又は救急活動を2,000時間以上行う。
  3. 救急救命士養成所において6か月以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得する。
  4. 救急救命士国家試験を受験し合格する。
  5. 厚生労働大臣の免許を受ける。
    救急救命士は、医師の診療の補助を行なう医療従事者であり、医師の具体的な指示を受けて救急救命処置を行う。
    救急救命士法第3条(免許)
    救急救命士法第34条第1項第4号(受験資格)
    救急救命士法施行規則第14条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める救急業務に関 する講習)
    救急救命士法施行規則第15条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間)
    救急救命士法施行規則第16条(法第34条第4号の厚生労働省令で定める学校又は救急
    救命士養成所)

救急救命士の養成課程がある大学・専門学校に入校し、国家試験に合格、資格を取得した後に、消防職員となる方法もある。

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消防本部 消防署

電話:0568-56-0119
消防本部 消防署へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。