非常警報設備、漏電火災警報器及び誘導灯の工事着手の届出に対する指導要領

ページID 1038888 更新日 令和8年3月3日

印刷大きな文字で印刷

 非常警報設備、漏電火災警報器及び誘導灯については、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない工事から除外されているため、着工届出書の提出を必要としません。しかしながら、消防機関の事前の確認を受けることなく工事が着手されることで、設置後に消防法令の技術上の基準に適合していないことが発覚し、改めて工事を依頼する場合があります。

 以上のことから、春日井市では本指導要領に基づき事前に着工届出書の提出をお願いしています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課

電話:0568-85-6383
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。