非常警報設備、漏電火災警報器及び誘導灯の工事着手の届出に対する指導要領
非常警報設備、漏電火災警報器及び誘導灯については、消防法施行令第36条の2の規定による消防設備士でなければ行ってはならない工事から除外されているため、着工届出書の提出を必要としません。しかしながら、消防機関の事前の確認を受けることなく工事が着手されることで、設置後に消防法令の技術上の基準に適合していないことが発覚し、改めて工事を依頼する場合があります。
以上のことから、春日井市では本指導要領に基づき事前に着工届出書の提出をお願いしています。
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