消防活動用空地等の設置指導基準

ページID 1038890 更新日 令和8年3月3日

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 春日井市開発行為等に関する指導要綱第22条第2項に定めにより、高さが10mを超える建築物には本指導基準に従って消防活動用空地の設置が必要です。

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