禁止行為の解除承認に関する審査基準

ページID 1038891 更新日 令和8年3月3日

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 春日井市火災予防条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所における「喫煙」、「裸火の使用」又は「火災予防上危険な物品の持ち込み」は原則認められていませんが、同項のただし書きにより「消防長が火災予防上支障がないと認めた場合」は当該行為が承認されます。

 本基準は、「消防長が火災予防上支障がないと認めた場合」について、審査の基準を定めたものです。

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