禁止行為の解除承認に関する審査基準
春日井市火災予防条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所における「喫煙」、「裸火の使用」又は「火災予防上危険な物品の持ち込み」は原則認められていませんが、同項のただし書きにより「消防長が火災予防上支障がないと認めた場合」は当該行為が承認されます。
本基準は、「消防長が火災予防上支障がないと認めた場合」について、審査の基準を定めたものです。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
