外国人住民の住民登録制度について

ページID 1001918 更新日 令和6年2月15日

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平成24年7月9日に住民基本台帳法、入管法等の改正や外国人登録法が廃止となり、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されることになりました。主な制度の変更点は次のとおりです。

1.外国人住民の方の証明書について

外国人の方も日本人と同様に住民票の写しが交付されます。同じ世帯に日本人と外国人がいる場合でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

【対象となる方】

  • 特別永住者
  • 中長期在留者(適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方)
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者
  • 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

2.「外国人登録原票記載事項証明書」について

平成24年7月9日以降、外国人登録原票は出入国在留管理庁で管理されているため、市役所では外国人登録原票記載事項証明書等の発行は出来ません。
外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接出入国在留管理庁へ請求していただくことになります。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

3.外国人登録証明書について

外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。

【中長期在留者の方】

在留資格

外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間

永住者

平成27年7月8日まで
(平成24年7月9日に16歳未満の方は、平成27年7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

特定活動
(特定研究活動等により「5年」の在留期間が付与されている方に限る)

在留期間の満了日、または平成27年7月8日のいずれか早い日まで

その他の在留資格
(3か月以下の在留資格を除く)

在留期間の満了日まで
(平成24年7月9日に16歳未満の方は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

※在留カードは出入国在留管理庁で交付されます。詳しくは出入国在留管理庁へお問い合わせください。

【特別永住者の方】

在留資格

年齢・次回確認申請期間

外国人登録証明書が、「特別永住者証明書」とみなされる期間

特別永住者

平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する方

平成27年7月8日まで

特別永住者

平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来する方

外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで

特別永住者

平成24年7月9日に16歳未満の方

16歳の誕生日まで

※特別永住者証明書は市役所戸籍住民課で交付します。

注意事項等

※観光目的などの短期滞在者等は住民票作成の対象となりません。
※在留資格がないまま滞在されている方は出入国在留管理庁へご相談ください。
※在留管理制度及び住民基本台帳制度に関する詳しい内容については、出入国在留管理庁又は総務省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。