住民基本台帳ネットワーク

ページID 1001913 更新日 令和6年4月10日

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住民基本台帳ネットワークシステムとは

基本台帳のイメージ

住民基本台帳ネットワークシステムとは、住民の方々の利便性の向上と、国及び地方公共団体の行政の合理化に役立てるため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムです。 

住民基本台帳カードとは(※交付終了しました。)

※マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの交付は終了しました。
住民票コードを記録した、高度のセキュリティ機能を備え、偽造・改ざんが困難なICカードです。カード表面の顔写真や利用者自身が設定する暗証番号などで、住民基本台帳ネットワークシステム上での本人確認等に利用されます。

住民基本台帳カード(住基カード)

表面(顔写真付きの場合)

表面(顔写真なしの場合)

裏面(共通)

  • 住基カードの有効期間は10年間です。(外国人の方で、永住者以外の中長期在留者の方の有効期間は住基カード発行時の在留期間の満了日までです。
  • 顔写真付きの住基カードは公的な本人確認書類となります。
  • 住民票に通称が記載されている外国人の方については、氏名と通称が記載されます。

住基カードとマイナンバーカードについて

マイナちゃん画像

マイナンバー制度の開始に伴い、住基カードの交付は終了しました。
平成27年12月28日までに交付された住基カードは、原則として有効期間満了まで有効です。
なお、住基カードとマイナンバーカードを併せて持つことはできないため、住基カードをお持ちの方がマイナンバーカードを申請された場合、マイナンバーカードの交付時に住基カードを回収させていただきます。

住基カードの継続利用について

住基カードは市区町村を越えて住所異動(引っ越し)した場合でも、手続をすることにより継続して利用することができます(国外への転出は除きます。)。継続利用するための手続に費用はかかりません。住基カードをお持ちの方は、転入届の際にお知らせください。
※平成28年からも有効な住基カードであれば継続利用が可能です。

注意点

  • 継続利用ができるのは、有効な住基カードに限ります。
  • 手続の際に、住基カードの暗証番号の入力をしていただきます。また、写真付きの住基カードには新しい住所を、写真なしの住基カードには住所地市区町村名を、裏面に記載します。
  • 転入届をしてから90日以内に継続利用の手続を行わないと、住基カードは失効します。
  • 住基カードの名義人以外の方が継続利用の手続をされる場合は、事前に戸籍住民課までお問い合わせください。

マイナンバーカードの継続利用について

マイナンバーカードは市区町村を越えて住所異動(引っ越し)した場合でも、手続をすることにより継続して利用することができます(国外への転出は除きます。)。継続利用するための手続に費用はかかりません。マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の際にお知らせください。

注意点

  • 継続利用ができるのは、有効なマイナンバーカードに限ります。
  • 手続の際に、マイナンバーカードの暗証番号の入力をしていただきます。また、新しい住所をマイナンバーカードの券面に記載します。
  • 転入届をしてから90日以内に継続利用の手続を行わないと、マイナンバーカードは失効します。
  • マイナンバーカードの名義人以外の方が継続利用の手続をされる場合は、事前に戸籍住民課までお問い合わせください。

転入届の特例について

同一世帯に属する方の全員又は一部の方が同時に転出する場合であって、そのうちにマイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方がいる場合、転入届の特例の対象となります。この場合、転出証明書の発行が省略され、転入届の際は、転出証明書の代わりにマイナンバーカード又は住基カードの提出と暗証番号の入力をすることで手続ができます。

注意点

  • マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方が一人でもいらっしゃれば、同一世帯の方全員の住所異動について手続が可能です。
  • 郵送で届け出る場合は、マイナンバーカード又は住基カードを所持している旨、転出届をする方の連絡先を明記していただき、マイナンバーカード又は住基カードのコピーを同封してください。
  • 転出届は転出予定日前(概ね14日前から)に行っていただくことになっていますが、特例を受けるためには、遅くとも転出した日から14日以内に届け出てください。この期限を過ぎた場合は、前住所地で転出証明書の発行を受け、それを持って転入地市区町村で転入届をしていただくことになります。
  • 転入届の際、転入先市区町村において同一世帯となる方であれば、転入する方全員のマイナンバーカード及び住基カードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
  • 転出届を予め提出された場合、転入届は転出予定日から30日以内に行ってください。なお、この期限を過ぎると転出証明書が必要になる場合があります。また、実際に転入(引っ越し)してから14日以内に行ってください。
  • マイナンバーカード又は住基カードの名義人以外の同一世帯の方が転入届をされる場合は、マイナンバーカード及び住基カードを預かっておいていただくとともに、暗証番号を確認しておいてください。なお、転入届は同一世帯以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。※同一世帯以外の方が委任状により届け出る場合、転入手続はできますが、マイナンバーカードの継続利用の手続は行えません。後日、本人が、転入届をした日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続を行ってください。
  • 同世帯員に外国人の方がいる場合は、出張所での手続はできません。入管法上の手続も同時に行うため、在留カード又は特別永住者証明書も持参して市役所戸籍住民課にお越しください。

住民票の写しの広域交付

  • 住民登録をしている市区町村以外の市区町村の窓口で住民票の写しの交付が受けられます。(ただし、本籍地、筆頭者名は記載されません。)
  • 申請できるのは、本人又は同一世帯の方に限られます。(代理人及び第三者は申請することができません。)
  • 申請にあたっては、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書などの公の機関が発行した現に有効な顔写真付きの本人確認書類が必要です。
  • 外国人の方は平成25年7月8日から交付申請が可能になりました。
  • 受付場所
    戸籍住民課、坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター 
  • 受付時間
    平日午前8時30分から午後5時
  • 手数料
    1通 300円 

個人情報保護のために

市では、個人情報の保護を最も重要な課題ととらえ、制度、技術、運用の面で、次のような対策を行っています。

  • 個人情報保護条例で、個人情報の適正な取扱いを確保しています。
  • 個人情報の適正な管理運用を確保するために、新しいサービスについて事務取扱要領の策定を進めています。
  • 情報資産の危機管理と監視管理体制等を整備するセキュリティ要綱(安全基準)を策定し、関係職員に対してセキュリティ(安全対策)への意識啓発と研修をおこなっています。
  • 専用の通信回線を使用するとともに、情報を暗号化し、侵入検知装置を設置して、データを保護しています。
  • 操作者をICカードやパスワードで制限しています。 

今後も、個人情報保護、システムの安全性の維持・向上に努めていきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6138
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。