転入届・転居届・転出届など引越し・住民登録関連
住民登録は、みなさんの氏名・住所・生年月日・性別・世帯構成などを登録しており、これを基礎に住民サービス等を行っています。住民登録が正確でないと、証明書交付や選挙人名簿への登載、学校への転入学、印鑑登録や国民健康保険などの行政サービスが受けられませんので、引越したときなどは必ず届出してください。
届出には次の種類があり、このページで手続方法などをご案内しています。
・転入届(市外→春日井市内の引越し)
・転居届(春日井市内→市内の引越し)
・転出届(春日井市内→市外の引越し)
・世帯主変更、世帯分離、世帯合併 等
転入届(市外→春日井市内の引越し)
・前住所の市区町村で転出届をした後にできます。
・住み始めた日から届出できます。事前にはできません。
・住み始めた日から14日以内に届出してください。
・転入する方または同一世帯員以外の方が届出するときは、委任状が必要です。
届出に必要なもの
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの証明書など)
- 前住所の市区町村が発行した転出証明書
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードで転出手続きを行い、転出証明書が交付されていない場合は、カードをお持ちください。(4桁の数字の暗証番号の入力が必要です。)
また、転入する方(窓口に来ない方も含む)が、次の表に該当する場合は、「追加で必要なもの」もお持ちください。
該当 |
追加で必要なもの |
---|---|
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※転入届は、転出予定日から30日以内かつ転入(引越し)してから14日以内に行ってください。なお、この期限を過ぎるとカードが失効し、転出証明書が必要になる場合があります。 |
18歳未満の方および18歳になって最初の4月1日を迎えていない方 |
健康保険証(お子様のもの。子ども医療費受給者証を発行します。) |
日本国籍で国外から転入する方 |
※日曜窓口では手続きできません。 ・帰国日が記されているパスポート(全員分。帰国日のスタンプ(証印)のない場合は別途帰国日の分かるチケット類が必要です。帰国の際、自動化ゲートを利用するとパスポートにスタンプが押されませんが、申出することでスタンプが押されます。くわしくは出入国在留管理庁のウェブサイトをご覧ください。) |
外国籍の方 |
※出張所では一部取扱いできない業務があるため、市役所戸籍住民課をご利用ください。 在留カードまたは特別永住者証明書(転入する方でお持ちの方全員分) |
外国籍で国外から転入する方 |
※日曜窓口では手続きできません。 ※出張所では一部取扱いできない業務があるため、市役所戸籍住民課をご利用ください。 ・転入届出時に在留カードまたは特別永住者証明書が交付されていない場合は、「在留カード後日交付」の記載があるパスポート ・世帯主との続柄を証明する書類(世帯主が日本人で本籍が春日井市のときは不要です。) |
転入者の法定代理人が届出をする場合 | 法定代理人であることを示す書類(成年後見人の場合、発行後3か月以内の登記事項証明書など) |
転居届(春日井市内→市内の引越し)
・住み始めた日から届出できます。事前にはできません。
・住み始めた日から14日以内に届出をしてください。
・転居する方または同一世帯員以外の方が届出するときは、委任状が必要です。
届出に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの証明書など)
また、転居する方(窓口に来ない方も含む)が、次の表に該当する場合は、「追加で必要なもの」もお持ちください。
該当 |
追加で必要なもの |
---|---|
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載されていた方は、ご本人様による署名用電子証明書の再発行手続も必要です(後日にも手続可能です)。再発行手続の際は、マイナンバーカード受取時に登録した英数字混在の6桁以上の暗証番号を入力していただく必要があります。 |
国民健康保険証を持っている方 | 国民健康保険証 |
子ども医療費受給者証を持っている方 |
子ども医療費受給者証 |
外国籍の方 |
※出張所では一部取扱いできない業務があるため、市役所戸籍住民課をご利用ください。 在留カードまたは特別永住者証明書 |
転居者の法定代理人が届出をする方 |
法定代理人であることを示す書類(成年後見人の場合、発行後3か月以内の登記事項証明書など) |
転出届(春日井市内→市外の引越し)
・住み始める前から手続きが可能です。ただし、転出届を行うことで、一部の行政サービスが受けられなくなることがありますので、新しい住所に住み始める14日前からの手続きをお勧めしています。
・引越しする方または同一世帯員以外の方が届出するときは、委任状が必要です。
・転出届を提出後、転出証明書を発行します。この転出証明書を転入先の市区町村に持参し、転入届を行ってください(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、原則、転出証明書の代わりにカードを持参し、手続します。)
・転出届は窓口に行かなくても、マイナンバーカードを利用してオンラインで行うことや郵送でも手続きできます。くわしくは次のリンク先をご覧ください。
・転出届とあわせて必要な春日井市役所等での手続きをまとめました。次のリンク先をご覧ください。
届出に必要なもの
窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの官公署発行の顔写真付きの証明書など)
また、転出する方(窓口に来ない方も含む)が、次の表に該当する場合は、「追加で必要なもの」もお持ちください。
該当 |
追加で必要なもの |
---|---|
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持っている方 | マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード ※令和6年5月27日から、国外転出する方においても、マイナンバーカードの継続利用ができるようになりました(住民基本台帳カードは継続利用できません)。継続利用手続には、一定の条件や注意事項があります。詳しくは、事前に戸籍住民課(☎0568-85-6138)にご連絡いただくか、窓口にてご相談ください。 |
印鑑登録証を持っている方 | 印鑑登録証 |
国民健康保険証を持っている方 | 国民健康保険証 |
子ども医療費受給者証を持っている方 | 子ども医療費受給者証 |
外国籍の方 |
※出張所では一部取扱いできない業務があるため、市役所戸籍住民課をご利用ください。 在留カードまたは特別永住者証明書 |
転出者の法定代理人が届出をする場合 |
法定代理人であることを示す書類(成年後見人の場合、発行後3か月以内の登記事項証明書など) |
その他
・住民票に旧氏(旧姓)を載せる手続は次のリンク先をご確認ください。
・その他、世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。くわしくは戸籍住民課へお問い合わせください。
届出用紙
住民異動届は窓口にありますが、事前に記入したい場合は次のリンクからダウンロードしてお使いください。
届出先
住民登録についての届出は市役所(1階戸籍住民課)のほか、次の各出張所でも受け付けています。
ただし、外国籍の方については、出張所では一部取扱いできない業務があるため、市役所戸籍住民課をご利用ください。
時間外窓口のご案内
市役所(戸籍住民課)では、日曜日(月1回)も窓口を開設していますので、ご利用ください。
くわしくは次のリンク先をご覧ください。
よくある質問
- 転入届や転居届を提出後すぐに住民票の写しを交付することはできますか?
- 婚姻届と同時に引っ越しの手続きはできますか?
- 転出証明書を紛失してしまったときは、どうすればいいですか?
- 転出届をした後に転出しないことになった場合、どのような手続きが必要ですか?
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。