旧氏(旧姓)併記

ページID 1018452 更新日 令和6年3月1日

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住民票とマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます。

窓口に必要書類をお持ちいただき請求いただくことで、住民票に旧氏(旧姓)を記載することができます。

旧氏(旧姓)とは、過去の戸籍上の氏のことです。

記載した旧氏(旧姓)は、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、署名用電子証明書等にも記載されます。

※ 住民票に旧氏(旧姓)を記載した場合、現在の氏又は旧氏のどちらかを省略して発行することはできません。 

※ 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更になった場合や、市外へ転出した場合も、引き続き記載されます。

(参照 下記にあるリンク「旧氏併記に関する概要、Q&A」をご覧ください。)

取扱窓口・日時

春日井市役所1階戸籍住民課

月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで

請求ができる方

  • 春日井市に住民登録をしている方
  • 旧氏(旧姓)の記載を請求する本人(15歳未満の方の場合は親権者)
  • 本人から委任を受けた方(要委任状・ただし、本人と同一世帯の方は委任状は不要)
  • 本人の法定代理人(法定代理人であることの証明書類の提示が必要。ただし、未成年者の親権者が手続きを行う場合で、本籍が春日井市又は同一世帯である場合は証明書類は不要)

請求に必要な書類等

  1. 記載を希望する旧氏(旧姓)の記載された戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等から現在の戸籍に至るまで全ての戸籍・除籍・改製原戸籍謄本等 
  2. 本人確認書類(代理人の場合、代理人の本人確認書類と委任状)
  3. 印鑑(認印)
  4. マイナンバーカード (お持ちの方)

その他

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記についての詳細については、総務省のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6139
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。