死亡届

ページID 1001876 更新日 令和6年1月10日

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誰かが亡くなったときは、死亡届が必要です。

届出用紙 亡くなられた病院等で死亡診断書(死体検案書)と一緒にもらってください。
死亡診断書(死体検案書)のみをもらった場合は、市役所・出張所に置いてある届出用紙を使用してください。
届出期間 死亡したことを知った日から数えて7日以内(7日目が休日の場合は翌平日)
届出人 親族など
※窓口に届書を持参するのは代理人(葬儀社など)でも構いません。
届出先

亡くなられた方の本籍地・死亡地または届出人の所在地いずれかの市区町村役場

必要なもの

死亡届 1通(用紙の右側が医師が証明した死亡証明書等、左側が死亡届になっています。)

その他

死亡届により「火葬許可証」を発行します。

※夜間・休日に市役所守衛室へ死亡届を出された場合などで、火葬許可証の内容に訂正箇所があることが判明した場合は後日訂正のため来庁していただくことがあります。

提出方法

次のリンク先をご確認ください。

そのほかの死亡後の手続き

市役所での手続きを中心に「おくやみのしおり」としてまとめましたので、ご活用ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。