離婚届
離婚するには、離婚届が必要です。
| 届出用紙 | 市役所、出張所で記入例とともに配布しています。(用紙はA3サイズで全国共通です) |
|---|---|
| 届出効力 |
協議離婚は届出をした日、裁判離婚は成立日または確定日が離婚日になります。 |
| 届出期間 |
裁判離婚の場合、成立日または確定日から数えて10日以内(10日目が休日の場合は翌平日) |
| 届出人 |
協議離婚は離婚する2人・裁判離婚は裁判の申立人 ※窓口に届書を持参するのは代理人でも構いません。 |
| 証人 |
協議離婚の場合、成人2名の署名が必要 ※成年に達していれば親族以外の方(友人等)でも構いません。 |
| 届出先 | 夫妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場 |
| 必要なもの |
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| その他 |
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※ 代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出を防止するため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。
提出方法
次のリンク先をご確認ください。
住所の変更
離婚と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます
なお、法務省ウェブサイト『Q&A形式の解説資料』のQ2-7によると、父母の協力義務に違反した場合には、家庭裁判所における親権者の指定又は変更等の審判において、その違反の内容が考慮される可能性がある旨が示されていますので、ご留意ください。
詳しくは法務省のHPをご確認ください。
下の画像をクリックするとパンフレットをご覧いただけます。
よくある質問
- 戸籍の届け出をしたとき、すぐに証明書をもらうことはできますか?
- 自分の意思がないのに勝手に戸籍の届け出がされそうなときはどうしたらいいですか?(不受理申出)
- 親が離婚した場合、親権を取得した親の戸籍に子どもの籍は異動するのですか?
- 子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?
- 戸籍の届け出期間内に届け出ができない場合は、どうしたらいいですか?
- 離婚したいのですが、相手が行方不明(連絡が取れない)のときはどうしたらいいですか?
- 離婚届が出ているか確認する方法はありますか?

